立科町空家等管理活用支援法人の指定について

更新日:2025年12月01日

空家等管理活用支援法人とは

民間法人が、公的立場から活動しやすい環境を整備し、空き家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことを狙い、空家等対策の推進に関する特別措置法において定められた制度です。

空き家の適切な管理の促進や更なる利活用の促進を目的に、この「支援法人制度」の活用を考え、要綱を策定しました。詳細等は次のとおりです。

立科町空家等管理活用支援法人の指定に関する事務取扱要綱(Wordファイル:20.5KB)

支援法人に求める業務について

本町では、法第24条に規定する業務のうち、町の空き家等対策の取り組みを補完する役割として、次の業務を求めます。

  • 空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、当該空家等の管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理又はその活用を図るために必要な援助を行うこと。
  • 委託に基づき、空家等の所有者等の探索を行うこと。
  • 空家等の管理又は活用に関する普及啓発を行うこと。

支援法人の要件について

  • 次のいずれかの法人であること

    (1)特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特
           定非営利活動法人

    (2)一般社団法人(公益社団法人を含みます。)

    (3)一般財団法人(公益財団法人を含みます。)

    (4)空き家等の管理若しくは活用を図る活動を行うことを目的とする会社 

  • 第24条各号に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものであること

  • 要綱第8条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと

  • 役員のうちに次のいずれかに該当する者がいないこと

    (1)未成年者

    (2)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

    (3)拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受
           けることがなくなった日から5年を経過しない者(令和7年6月1日以前に
           禁固以上の刑に処せられた者は、拘禁刑に処せられた者とみなす。)

    (4)心身の故障により業務を適正に遂行することができない者

  • 必要な人員の配置、個人情報の保護その他業務を適正かつ確実に遂行するために必要な措置を講じていること

  • 業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経済的基礎を有すること

 

支援法人の指定の申請について

次の申請書に必要書類を添付し、ご提出ください。

立科町空家等管理活用支援法人指定申請書(様式第1号)(Wordファイル:17.8KB)

誓約書(様式第1号の2)(Wordファイル:17.9KB)

(1) 定款の写し
(2) 登記事項証明書
(3) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
(4) 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
(5) 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表
(6) 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
(7) 空き家等の管理又は活用等に関する活動の実績を記載した書面
(8) 法第24 条各号に規定する業務に関する計画書
(9) 誓約書(様式第1の2号)
(10) その他町長が必要と認める書類

​​ ※指定については制度の趣旨や本町における空き家等対策の基本方針等と照らし合わせ、総合的に判断しますので、要件を満たしている法人からの申請であっても指定に至らない場合がございます。

その他提出書類

関係法令

この記事に関するお問い合わせ先

立科町役場 企画課 企画振興係
電話: 0267-88-8403・7315
ファクス: 0267-56-2310
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