第15節 生活必需品の調達供給活動 |
〔住民福祉部(町民課)〕 住居の浸水や焼失等により、寝具その他生活必需品等を喪失する被災者が多数発生した場合、一部では避難生活の長期化が予想される。特に冬期においては、防寒具や布団等の早急な供給が必要である。このため、迅速に生活必需品を調達し、被災者に供給する。 なお、被災地で求められる物資は時間の経過とともに変化することを踏まえ、時宜を得た物資の調達に留意する。また、夏季には扇風機等、冬季には暖房器具、燃料等も含めるなど、被災地の実情を考慮するとともに、要配慮者等のニーズや、男女のニーズの違いに配慮する。 1 生活必需品の調達 (1) 自力での調達 町は、被災者の生活の維持に必要な生活必需品の量・種類等について、被災者のニーズを把握し、必要に応じて町の備蓄物資の放出及び町内の販売業者等の協力を得て、物資を調達する。 (2) 応援要請 町のみの対応では不足する場合には、次の方法により、支援を要請する。その際、必要な種類及び数量を明示して行う。 ア 「長野県市町村災害時相互応援協定書」(資料2−2参照)に基づく長野県内市町村に対する要請 イ 「災害時における相互援助に関する協定書」(資料2−4参照)に基づく神奈川県愛川町に対する要請 ウ 「災害時相互応援に関する協定書」(資料2−12参照)に基づく(東京都清瀬市に対する要請 エ 「災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定書」(資料2−11参照)に基づく生活協同組合コープながのに対する要請 オ 佐久地域振興局経由での県に対する要請 2 生活必需品の供給 (1) 調達物資・救援物資は、権現山運動公園多目的グラウンドに集積し、ボランティア、赤十字奉仕団等の協力を得て仕分けする。 (2) 被災者のニーズを把握し、それぞれの避難所等に配給する。その際、特に高齢者、障がい者、乳幼児、妊婦等の要配慮者については、供給・分配を優先的に行うなどの配慮をする。 |