2−12 災害時相互応援に関する協定書 (趣旨) 第1条 この協定は、清瀬市及び立科町(以下「協定団体」という。)の、いずれかの団体の地域において、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号で規定する災害が発生した場合に、被害を受けた団体(以下「被災団体」という。)単独では、十分に被災者の救援等の応急措置が実施できないと認められるとき、同法第67条第1項の規定に基づき、被災団体が応援要請する応急措置等を円滑に遂行するため、必要な事項について定めるものとする。 (応援の内容) 第2条 応援の内容は、次のとおりとする。 (1) 食糧、飲料水及び生活必需品並びにその供給に必要な資機材の提供 (2) 救援及び救助活動に必要な車両及び資機材等の提供 (3) 被災者の救出及び施設の応急復旧に必要な物資及び資機材の提供 (4) 救援及び災害復旧に必要な職員の派遣 (5) 被災者の一時受入れ (6) 前各号に掲げるもののほか、要請のあった事項 (応援の要諸手続) 第3条 被災団体は、次の事項を明らかにし、文書により応援を要請するものとする。ただし、緊急の場合は、電話又は電信等により応援を要請し、後日、速やかに文書を提出するものとする。 (1) 被害の状況 (2) 前条第1号から第3号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資、車両及び資機材の種類、品名、数量等 (3) 前条第4号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種、人数及び業務内容 (4) 応援場所及び応援場所への経路 (5) 応援の期間 (6) 前条第5号に掲げる被災者の一時受入れを要請する場合にあっては、一時避難を希望する者の人数及び期間 (7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 (自主的活動) 第4条 応援を行う団体(以下「応援団体」という。)は、災害の際に通信途絶等により被災団体から前条の要請がない場合は、速やかにその被害状況について、自主的に情報収集を行うものとする。 2 応援団体は、前項の情報収集により被害が甚大であると判断し、かつ、被災団体と連絡ができない場合は、自主的に応援活動を実施するものとする。 3 応援団体は、被災直後自主的な応援活動のため職員を派遣する場合においては、派遣職員自ら消費又は使用する物資等を携行させるよう努めるものとする。 4 応援団体は、前項の規定により職員を派遣した場合は、被災団体から前条に基づく応援要請があったものとみなすこととする。 (応援のため派遣された職員の指揮) 第5条 応援団体から派遣された職員は、被災団体の長の指揮の下に活動するものとする。 (経費の負担) 第6条 応援に要する経費は、原則として被災団体の負担とする。 2 被災団体が前項に規定する経費を支弁する暇がなく、立替支弁を要請した場合は、応援を要請された団体は、一時立替支弁するものとする。 3 応援職員が応援業務により負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害補償に要する経費は、応援団体の負担とする。 4 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては、応援を受けた被災団体が、被災団体への往復の途中において生じたものについては、応援団体が賠償の責めに任ずる。 (連絡担当部局) 第7条 相互応援のための窓口として連絡担当部局を定め、連絡責任者を置くものとする。 2 連絡担当部局は、この協定に基づく応援の円滑化を図るため、災害が発生したときは、速やかに緊密な情報交換を行うものとする。 (体制の整備) 第8条 この協定に基づいて応援を円滑に行うため、必要な体制の整備に努めるものとする。 (情報の交換) 第9条 この協定に基づき応援が円滑に行われるよう地域防災計画その他必要な資料を相互に交換するとともに、災害対策に係る情報を随時交換し、災害対策について研究するものとする。 (有効期間) 第10条 この協定の有効期間は、協定を締結した日から平成25年3月31日までとする。ただし、この期間満了の日の1月前までに申し出がないときは、この期間は更に3年間延長するものとし、その後において期間満了したときも、同様とする。 (協議) 第11条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度協議して定めるものとする。 この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、団体の長署名の上、それぞれ1通を保有する。 平成24年7月24日 清瀬市長 渋 谷 金太郎
立科町長 小宮山 和 幸
|