2−13 災害時における電気の保安に関する協定書 立科町(以下「甲」という。)と一般財団法人中部電気保安協会長野支店(以下「乙」という。)は、甲に発生した地震、風水害その他による災害発生時(以下「災害時」という。)における災害応急対策業務のうち電気の保安について、次のとおり協定を締結する。 (目的) 第1条 この協定は、災害時における電気施設の保安、電気使用の安全確保のため、甲が乙の協力を得て災害応急対策業務を円滑に行い、甲の施設の迅速かつ適切な機能の維持及び復旧を図ることを目的とする。 (災害応急対策業務) 第2条 乙は甲の施設の電源復旧の支援を行う。 2 中部電力株式会社が供給責任を負う低圧供給の設備並びに甲が乙以外の者と電気保安に関する契約を締結している高圧設備及び特別高圧設備の電源復旧について甲から要請があった場合、可能な限り支援を行う。 3 乙は甲に対して、甲の避難所等の施設での電気の安全使用に関して必要なアドバイスを行う。 4 甲及び乙は災害復旧に当たって、相互に協力し必要な情報を可能な限り提供するものとする。 (相互の連絡) 第3条 甲と乙は本協定書を遵守するために、災害応急対策業務の電気の保安に関する必要な事項について相互に連絡するものとする。 (要請手続) 第4条 甲が、乙に対して災害応急対策業務を要請するときは、日時、場所及び業務内容等を文書で指定し、要請するものとする。 2 前項の規定に係わらず災害時の状況により、文書による協力要請が出来ない場合は、口頭による要請ができるものとする。 (費用負担) 第5条 乙は、乙が実施する災害応急対策業務に要する費用は甲には請求しない。 (第三者に対する損害補償) 第6条 甲の要請に基づき乙が実施する災害応急対策活動により、第三者に被害が生じた場合は、甲と乙の双方が誠意を持って協議し解決するものとする。 (防災体制の連絡) 第7条 乙は、乙の営業所の組織図及び連絡先を記載した書面を甲に提出し、以後書面に変更があった場合は速やかに再提出するものとする。 (防災訓練) 第8条 乙は甲の要請があった場合、甲が主催する総合防災訓練に参加するものとする。 (有効期間) 第9条 この協定の有効期間は締結した日から平成25年3月31日までとする。 ただし、期間満了の3ケ月前までに甲又は乙のいずれからも書面による異議の申出のない場合は、この協定を有効期間満了後1年間延長するものとし、以後この例によるものとする。 (協議事項) 第10条 この協定に記載されていない事項については、甲及び乙が協議するものとする。 この協定の締結を証するため、本協定書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ、各一通を保有する。 平成24年8月7日
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