第16節 保健衛生、感染症予防活動

〔町民課・建設環境課〕

被災後、復旧までの間における被災者の健康の確保を目的として、保健師等による被災者の健康状態の把握・健康相談等の保健活動、感染症発生予防措置・まん延防止措置、栄養士による食品衛生指導、食生活の状況等の把握及び栄養改善対策等の活動を行う。

1 保健衛生活動

(1) 避難状況の報告

被災者の避難状況を把握し、保健福祉事務所(保健所)に置かれる地方部保健福祉班に報告するとともに被災者台帳等に反映する。

(2) 健康調査、健康相談

佐久保健福祉事務所の協力を得て、定期的に避難所等を巡回し、被災者の健康状態を調査するとともに、特に高齢者など要配慮者に配慮しながら必要に応じ保健指導及び健康相談を実施する。

(3) メンタルヘルスケア(精神保健相談)

避難所等においては、大規模災害の直接体験や生活環境の変化に伴い、被災者及び救護活動に従事している者が、精神的不調をきたす場合があり得ることから、精神科医等の協力を得て、メンタルヘルスケアを実施する。

また、大規模災害後においては、被災者等が生活再建への不安等による精神的不調を引き起こすことが想定されるので、メンタルヘルスケアを長期的に実施する。

(4) 医療・保健情報

県と連携し、要医療者及び慢性疾患者等に、医療・保健情報を提供するとともに、受診状況の確認等を行い継続ケアに努める。

(5) 栄養調査、栄養相談

県と協力し、定期的に避難所、炊き出し現場、給食施設等を巡回し、被災者の栄養状態を調査するとともに、必要に応じ栄養指導及び栄養相談を実施する。

2 感染症予防活動

町は、県の指示に基づき、速やかに感染症予防活動を実施する。

(1) 災害時の迅速な感染症予防対策に備え、県に準じて感染症予防対策のための組織を明確化するとともに、緊急連絡網、人員配置等事前の感染症予防計画を樹立し、被災時には迅速に対応する。

(2) 災害発生に備え、感染症予防対策用器具の整備及び訓練(含点検)、機材、薬剤等の確保を図る。

(3) 感染症発生予防のため、感染症予防対策のための組織を設け、速やかな感染症予防活動が開始できるようにし、県が実施する対策と一体的活動を行う。

(4) 感染症の発生を未然に防止するため、佐久保健福祉事務所及び関係機関と緊密な情報交換を行い、感染症予防対策を講ずる。

また、避難所の施設管理者を通して予防のための指導の徹底を図る。

(5) 災害発生時は、感染症予防活動に要する器具機材及び薬剤の必要量を速やかに算出し、不足分の入手に努める。薬剤は、町内の関係業者から調達するが、調達不可能の場合は、知事に調達斡旋の要請を行う。

(6) 関係団体の協力を得て、災害防疫実施要綱に基づき、感染症発生状況、感染症対策活動状況、災害感染症対策所要見込額をとりまとめるとともに、佐久保健福祉事務所を経由して県へ報告する。

(7) 感染症予防活動完了後は、速やかに災害感染症対策完了報告書をとりまとめ、佐久保健福祉事務所を経由して県に提出する。

(8) 災害感染予防活動終了後、災害に要した経費を他の感染症予防活動に要した経費とは明確に区分して把握する。

なお、災害が「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」により、激甚災害及び当該災害に対して適用すべき措置の指定がなされた場合は、必要書類を災害防疫実施要綱に基づき作成し、佐久保健福祉事務所を経由して県に提出する。

(9) 被災地において新型コロナウイルス感染症を含む感染症について患者又は無症状病原体保有者が発生した場合は、まん延防止のため、防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく消毒等や、予防接種法による臨時予防接種を県の指示に応じて実施する。

また、長野県避難所運営マニュアル策定指針等を参考に感染症対策として必要な措置を講じるよう努める。