第17節 遺体の捜索及び対策等の活動 |
〔住民福祉部(町民課)・消防部(消防団)〕 災害時において、行方不明の状態にあり、かつ、周囲の事情により既に死亡していると推定される者の捜索は、町が県警察本部、消防機関等の協力のもとに実施する。 また、多数の死者が生じた場合は、棺等の調達など広域的な応援により、その遺体の捜索、検視、火葬等の処理を遅滞なく進める。 1 行方不明者の捜索 (1) 行方不明者の捜索は、警察、消防団を中心とし、地域住民の協力を得て捜索活動を行うとともに、捜索に必要な機械器具等を借り上げて実施する。 (2) 行方不明者を発見し、応急救護を必要とする場合は、速やかに医療機関に収容する。 (3) 町は、県に対して、捜索の対象人員及び捜索地域等、捜索状況を報告するとともに、必要により自衛隊の派遣要請について知事に依頼する。 2 遺体の収容処理 (1) 町内各寺及び状況により公共用建物を指定して、遺体の収容所を開設し、遺体を収容する。また、収容に必要な機材を確保する。
(2) 遺体の収容処理は、警察及び医療機関等の協力を得て次の事項について行う。 ア 遺体の洗浄、縫合、消毒等の処理 イ 遺体の一時保存 ウ 検案 エ 処理に必要な物資の調達 (3) 遺体の保存についての棺、ドライアイス等の確保については、「長野県市町村災害時相互応援協定」(資料2−2参照)等に基づき、県又は他市町村に調達・供給を要請し、その調整を図る。 (4) 記録表の作成 遺体の氏名及び関係記録並びに遺留品の調査表を作成する。 (5) 身元不明者については、町が警察その他関係機関に連絡するとともに、(4)の調査表を作成するほか、遺体の撮影をし、衣類の一部を切り取って保管する等証拠の保全に努め、地元住民の協力を得て身元確認のための手配を行う。また、遺体の身元が判明しない場合は、行旅死亡人として取り扱う。 (6) 遺体の氏名及び住所、性別、発見場所、身長、特徴等を遺体処理台帳に記載し、1体ごとに棺に表示する。 (7) 縁故者による遺体引き取りの申し出があった場合は、十分調査し、確認のうえ引き渡す。 (8) 外国籍住民の遺体を引き受けた場合は、遅滞なく遺族や関係機関と連絡をとり、遺体の措置について協議する。 3 遺体の埋火葬 (1) 災害による犠牲者の遺族等は、死亡に係る所定の手続きを経て、速やかに遺体の埋火葬を行う。また、遺体の埋火葬を行う者がいないとき又は判明しないときは、町が埋火葬を行う。 (2) 町は、火葬許可証発行事務処理体制の整備を行う。 (3) 災害救助法が適用された場合の遺体の埋火葬は、応急的処理程度のものを行い、棺及び骨つぼ等の現物を実際に埋火葬する者に支給する。 (4) 火葬場が不足し、管内での火葬ができないと判断される場合は、「長野県市町村災害時相互応援協定書」(資料2−2参照)により、他ブロック構成市町村等に対して応援を要請する。 4 応援要請 遺体の運搬、棺及び火葬場の不足等遺体対策に関して、他の地方公共団体等からの応援を必要とする場合は、「長野県広域火葬計画」等に基づき要請する。 |