第18節 廃棄物の処理活動

〔農林建設部(建設環境課)〕

災害発生後のごみ、し尿の適正な処理は、環境の保全、住民衛生の確保、早期の復旧・復興活動を行う上で重要となる。

町におけるごみ、し尿の処理活動の実施とともに、処理能力を超える場合等、必要に応じて、広域応援による処理を図る。

1 ごみ、し尿処理対策

(1) 災害廃棄物の発生量及びその処理見込み、廃棄物処理施設の被害状況及び稼働見込み等の把握を行うとともに、県に対して報告する。

(2) 被災地における環境保全の緊急性を考え、臨時雇い、機材リース等の措置を講じて、廃棄物の早期処理体制の確立を図る。

(3) 災害によりトイレが使用不能になった場合は、必要に応じて、リース業者等の協力を得て、仮設トイレを設置する等の対策を講ずる。この場合、高齢者、障がい者等の要配慮者に対しても配慮する。また、仮設トイレの供給が不足する場合は、県又は他市町村に調達・供給について要請する。

(4) 生ごみ、し尿等腐敗性廃棄物については感染症対策に留意し、可能な限り早期の収集に努める。

(5) 災害により粗大ごみ、不燃ごみ等が大量に発生し、処理施設での処理が困難な場合は、速やかに仮置き場を設け、住民へ周知する。この場合、設置場所、周辺環境等に十分注意を払う。

(6) 収集に当たっては、処理施設の負担軽減を図るため、被災状況に応じできる限り平常時の分別区分による収集に努める。

(7) 災害廃棄物の清掃に要した経費及び廃棄物処理施設の原状復旧に要した経費について国庫補助を受けようとする場合は、災害発生後速やかに佐久地域振興局へ報告する。

 

〔住 民〕

住民は、災害により発生したごみを町が指定した場所に搬入する。搬入に当たっては、分別区分等、町が指定した方法を遵守し、集積場所の衛生確保に協力する。

2 廃棄物処理の広域応援

収集、処理に必要な人員、機材、処理能力が不足する場合は、近隣市町村から応援を求める。