2−2 長野県市町村災害時相互応援協定書
長野県内全市町村は、県内に災害が発生した場合において、地域並びに住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、災害対策基本法及び互助友愛精神に基づき、被災市町村に対し、その総力を挙げて応援活動を行うものとし、次のとおり協定する。 (趣旨) 第1条 この協定は、県内の市町村(以下「市町村」という。)において災害対策基本法第2条第1号に規定する災害が発生し、被災市町村独自では十分に被災者の救援等の応急措置が実施できないと認められるとき、市町村相互の応援による応急措置等を円滑に遂行するために、必要な事項について定めるものとする。 なお、常備消防に関する相互の応援については、「長野県消防相互応援協定」に定めるところによるものとする。 (代表市町村の設置等) 第2条 市町村が行う救援活動等に関する調整及び県との連絡調整等を行うため、別記1に掲げるブロックごとに代表市町村を置くものとする。 2 代表市町村が被災した場合に備え別記1に掲げるブロックごとに代表市町村の業務を代行する第2順位及び第3順位の市町村を定めるものとする。 (応援の内容) 第3条 市町村が行う応援の内容は、次のとおりとする。 (1) 物資等の提供及びあっせん ア 食料、飲料水、生活必需品、医薬品その他供給に必要な資機材 イ 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資 ウ 救援及び救助活動に必要な車両等 エ ごみ、し尿処理のための車両及び施設 オ 避難収容施設(避難所、応急仮設住宅等) カ 火葬場 (2) 人員の派遣 ア 救護及び応急措置に必要な職員 イ 消防団員 (3) その他 ア 避難場所等の提供、緊急輸送路の確保等被災市町村との境界付近における必要な措置 イ ボランティアのあっせん ウ 児童・生徒の受け入れ エ 前2号に掲げるもののほか、災害救助法第23条第1項に定める救助 (4) 前3号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項 (応援要請の手続) 第4条 応援を受けようとする市町村は、次に掲げる事項を明確にして、無線又は電話等により他の市町村に要請し、後に文書を速やかに送付するものとする。 (1) 被害の状況 (2) 応援を要請する内容 ア 物資・資機材の搬入 物資等の品目・数量、搬入場所、輸送手段、交通情報等 イ 人員の派遣 職種、人数、派遣場所、活動内容、派遣期間、輸送手段、交通情報等 ウ その他、必要な事項 (緊急時における自主的活動) 第5条 代表市町村は、災害発生時において、通信の途絶等により被災状況等の情報が入手できない場合、速やかにその被災状況等について自主的に情報の収集・提供を行うものとする。 2 市町村は、前項の情報収集に基づき、被害が甚大で、かつ、事態が緊急を要すると認められる場合、代表市町村と連絡調整のうえ自主的に応援活動を実施するものとする。 3 前2項の規定にかかわらず、代表市町村は、別記1に掲げる代表市町村の属するブロック内の構成市町村において震度6強以上の地震が観測された場合においては、代表市町村が行う業務に必要な被災状況等についての情報収集及び提供等の業務を行うため、先遣隊を当該市町村に派遣するものとする。 4 代表市町村が被災した場合において前項の規定により先遣隊を派遣することができないときは、別記1に掲げる代表市町村の属するブロックの構成市町村(代表市町村を除く。)が別に定めるところにより、当該派遣を行うものとする。 5 前項に規定する場合において、別記1に掲げるブロックの構成市町村の大半が被災し当該ブロック内から前2項の規定による先遣隊の派遣を行うことができないときは、別記2に掲げる応援するブロックから当該派遣を行うものとする。 6 別記2に掲げる応援するブロックから当該派遣することができない場合に備え、代表市町村の会議において協議し、派遣する代表市町村をあらかじめ定めておくこととする。 7 前4項に規定する場合以外の場合は、通信の途絶等により被災状況等の情報が入手できない場合等で、代表市町村が必要と認めた場合に派遣するものとする。 (経費の負担) 第6条 応援に要した経費は、原則として応援を受けた市町村の負担とする。 2 応援職員等が応援に伴い負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害補償等に要する経費は、応援市町村の負担とする。 3 前2項に定めるもののほか、応援職員等の派遣に要する経費については、被災市町村及び応援市町村が協議して決める。 4 応援職員等が応援に伴い第三者に損害を与えた場合、応援を受けた市町村が、賠償の責めに任ずる。 ただし、応援職員等の重大な過失により発生した損害賠償に要する費用については、応援市町村の負担とする。 5 前項に定める応援を受けた市町村の負担額は、応援市町村が加入する保険により支払われる金額を控除した額とする。 (情報交換) 第7条 市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、別記1に掲げるブロックごと又は、ブロックをまたいで、備蓄物資の状況、緊急連絡先等の必要な情報等を定期的に相互に交換するものとする。 (訓練の参加) 第8条 市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、別記1に掲げるブロックごと又は、ブロックをまたいで、物資調達、人的支援等の訓練を実施するとともに、他の市町村主催の防災訓練に相互に参加するよう努めるものとする。 (防災体制の強化等) 第9条 市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、地域防災計画等の整備等、防災体制の強化を図るものとする。 2 市町村は、この協定を実効あるものとしていくため、必要に応じて県への協力を求める等、県との連携を強化することとする。 (補則) 第10条 この協定の実施に関し必要な事項は、別に定める。 2 この協定に定めのない事項は、その都度、代表市町村の会議において協議して定める。 附 則 (施行期日) 1 この協定は、平成8年4月1日から施行する。 (協定の成立) 2 この協定の成立は、県内全市町村長の同意書をもって証する。 附 則 この協定は、平成23年12月16日から施行する。
(備考)応援するブロックが複数の場合は、下線の代表市町村が派遣。 |