2-1の2 長野県消防相互応援協定実施細則
(主旨) 第1 この実施細則は、長野県消防相互応援協定書(平成8年2月14日締結。以下「協定」という。)第12条の規定に基づき、消防の相互の応援の実施について必要な事項を定めるものとする。 (代表消防機関の選定等) 第2 協定第4条第2項に規定する地域代表消防機関及び総括代表消防機関は、次のとおりとする。 (1) 地域代表消防機関 協定別表に掲げる各地域の長野県消防長会副会長が属する消防本部とする。ただし、総括代表消防機関を兼ねることができる。 (2) 総括代表消防機関 長野県消防長会長が属する消防本部とする。 2 地域代表消防機関及び総括代表消防機関が行う連絡調整は、次に掲げる事項とするものとする。 (1) 応援部隊の編成計画の作成及び調整に関すること。 (2) 各消防機関の応援可能資機材等に関すること。 (3) 応援要請及び情報伝達等に関すること。 (4) 応援部隊の技術の向上及び訓練計画に関すること。 (5) その他必要な事項 3 地域代表消防機関又は総括代表消防機関の管轄地域において災害が発生した場合は、地域代表消防機関が属する地域内の消防本部又は他の地域の消防本部が、地域代表消防機関を代行し、総括代表消防機関の代行は地域代表消防機関が行うものとする。 (応援要請の事項) 第3 応援要請の市町村等の長は、次に掲げる事項を電話その他の方法により連絡し、後日応援要請書(様式第1号)を送付するものとする。 (1) 災害の種別、発生場所及び状況 (2) 応援隊の種別、隊数及び資機材等 (3) 応援隊の集結場所 (4) 応援隊の活動範囲及び任務 (5) 使用無線周波数 (6) 安全管理上の注意事項 (7) その他必要と思われる事項 2 協定第6条第1項に規定する応援要請を迅速かつ的確に行うため、長野県緊急消防援助隊応援出動計画の規定を準用し、連絡するものとする。 (応援隊の派遣) 第4 協定第7条第2項に基づき応援隊を派遣する市町村等は、次に掲げる事項について電話その他の方法で通知し、後日応援通知書(様式第2号)を送付するものとする。 (1) 派遣人員 (2) 派遣車両 (3) 資機材等の種別及び数量 (4) 出発時刻及び到着予定時刻 (5) 指揮責任者 2 応援隊にあっては、応援要請に迅速に対応するため原則として当直隊が出動するものとする。 (応援隊等の名称) 第5 協定第8条に基づき活動する応援隊の総称は、県内相互応援隊とする。 2 第2要請により出動した場合の指揮隊長の名称は、北信、東信、中信、南信各指揮隊長とし、第3要請により出動した場合の指揮隊長は、長野県隊長とする。 (応援隊の誘導等) 第6 要請側の消防長は、必要に応じて応援隊到着予定地に誘導員を配置して応援隊の誘導に努めるとともに、応援活動上必要な資機材等を貸与するものとする。 (応援隊の報告) 第7 応援隊の長は、現場に到着したときは、要請側の現場最高指揮者から次の事項について情報の提供を受け活動するものとする。 (1) 災害の状況及び進入経路 (2) 活動方針、任務及び使用無線周波数 (3) その他必要事項 2 応援側の市町村等の長は、応援活動終了後、要請側の市町村等の長に対して応援活動の内容を応援活動報告書(様式第3号)により報告するものとする。 3 要請側の消防長は、応援活動終了後速やかに総括代表消防機関及び応援側の消防長に対して、災害等の概要を災害等状況報告書(様式第4号)により報告するものとする。 (応援隊の指揮及び編成) 第8 複数の応援隊を派遣する場合の指揮及び部隊編成は、地域代表消防機関又は総括代表消防機関が行うものとする。 2 前項の規定に関わらず、地域代表消防機関又は総括代表消防機関の管轄地域において災害が発生した場合は、第2第3項の規定を準用するものとする。 3 前2項の規定により部隊編成された応援隊の最高指揮者は、要請側の現場指揮者の指示を受け、応援隊を指揮するものとする。 (総括代表消防機関等への連絡) 第9 応援隊の派遣要請があった場合及び自主応援した場合は、関係する地域代表消防機関へ連絡するものとする。 2 地域代表消防機関は、前項の連絡があった場合、総括代表消防機関へ速やかにその旨を連絡するものとする。 (応援要請の解除) 第10 要請の解除をした場合は、応援要請解除通知書(様式第5号)により通知するとともに地域代表消防機関に連絡するものとする。 (会議等) 第11 協会事項の円滑な推進を図るため、協議会及び地域連絡会議を必要に応じて開催するものとする。 (協議会) 第12 協議会は、県内の市町村等の消防長をもって構成し、総括代表消防機関の消防長が招集するものとする。 (地域連絡会議) 第13 地域連絡会議は、県内4ブロックごとに地域内の市町村等の消防長をもって構成し、地域代表消防機関の消防長が招集するものとする。 (その他会議) 第14 総括代表機関の消防長は、必要に応じて会議を招集することができるものとする。 (協議事項) 第15 会議の協議事項は、次のとおりとする。 (1) 長野県消防相互応援に関すること。 (2) 警防技術及び訓練に関すること。 (3) 市町村の消防現況、消防事象、特殊災害等の資料の交換に関すること。 (4) 消防用資機材の備蓄状況及び開発研究に関すること。 (5) その他必要な事項 (協議) 第16 この実施細則に定めない事項又はこの実施細則について変更の必要若しくは疑義等が生じたときは、その都度消防長が協議して定めるものとする。 附 則 1 この実施細則は、平成8年2月14日から施行する。 2 この実施細則の成立は、市町村等の消防長の同意書をもって証する。 附 則(平成18年9月1日一部改正同意) この実施細則は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。 様式 〔略〕 |