2−1 長野県消防相互応援協定書

第1章 総則

(目的)

第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、長野県内の消防本部を置く市町村の区域内で災害が発生し、又は発生するおそれのある場合に市町村等(消防事務を他の市に委託している町村にあってはその受託している市、消防事務に関する一部事務組合を組織している市町村にあってはその一部事務組合、広域連合を組織している市町村にあってはその広域連合をいう。以下同じ。)がそれぞれの消防力を活用して相互の応援をすることにより、被害を最小限に防止することを目的とする。

(対象とする災害)

第2条 この協定の対象とする災害は、法第1条に規定する水火災又は地震等の災害で、市町村等の応援を必要とするものとする。

(地域区分)

第3条 この協定による相互の応援を円滑に実施するため、市町村等を別表に掲げる地域に区分する。

(代表消防機関の設置及び任務)

第4条 この協定による相互の応援を円滑に実施するため、別表に掲げる地域ごとに地域代表消防機関を置き、更に地域代表消防機関を統括するための総括代表消防機関を置くものとする。

2 地域代表消防機関及び総括代表消防機関の選定は、各消防長の協議により行うものとする。

3 地域代表消防機関の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 総括代表消防機関及び当該地域内市町村等との連絡調整及び情報交換に関すること。

(2) 当該地域内の応援可能な消防隊等の把握に関すること。

(3) 応援の要請時における当該地域内の応援可能な消防隊等の調整に関すること。

4 総括代表消防機関の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 長野県及び地域代表消防機関との連絡調整及び情報交換に関すること。

(2) 長野県内の応援可能な消防隊等の把握に関すること。

(3) 応援の要請時における長野県内の応援可能な消防隊等の調整に関すること。

(4) 緊急消防援助隊を受援した場合、関係機関との連絡調整及び情報交換に関すること。

第2章 相互応援

(応援の種別)

第5条 この協定による応援の種別は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 消防応援   消防隊による応援

(2) 救助応援   救助隊による応援

(3) 救急応援   救急隊による応援

(4) その他の応援 上記以外の応援

(応援要請)

第6条 応援の要請は、災害が発生し、又は発生するおそれのある市町村等(以下「要請側」という。)の長から電話その他の方法により、災害の規模等に応じて、次の各号の区分により応援する市町村等(以下「応援側」という。)の長に対して行い、事後速やかに要請書を提出するものとする。

(1) 第1要請  当該市町村等が隣接する市町村等に対して行う応援要請

(2) 第2要請  当該市町村等が属する別表の地域内の他の市町村等に対して行う応援要請(第1要請を除く。)

(3) 第3要請  当該市町村等が属する別表の地域外の市町村等に対して行う応援要請(第1要請を除く。)

2 応援要請は、第1要請、第2要請、第3要請の順に行うものとする。ただし、要請側の長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

3 第2要請にあっては要請側の地域代表消防機関を、第3要請にあっては要請側の地域代表消防機関、総括代表消防機関及び応援側の地域代表消防機関を経由して行うものとする。

4 自衛隊に対して応援要請したときは、要請側の消防長は、地域代表消防機関及び総括代表消防機関へ通報するものとする。

(応援隊の派遣)

第7条 前条の規定により応援要請を受けた応援側の長は、特別の事情がない限り応援隊を派遣しなければならない。

2 応援側の長は、応援隊を派遣するときは、要請側の長に対してその旨を通知するものとする。この場合において、前条第3項の規定により経由することとされている各代表消防機関を経由した応援要請にあっては、当該代表消防機関を経由して通知するものとする。

3 市町村等の長は、災害が発生している市町村等に対して、自主的に応援出動することができる。ただし、この場合は災害発生の市町村等の長に連絡するとともに、地域代表消防機関に通報するものとする。

(応援隊の指揮)

第8条 応援隊は、要請側の長の指揮の下に活動するものとする。この場合において、被災地で消防活動を行うその他の応援隊と緊密に連携するものとする。

第3章 経費負担

(応援経費等の負担)

第9条 この協定に基づく経費等の負担については、次の各号に定めるところによる。

(1) 応援側の負担する経費等

ア 応援出動した隊員の旅費及び諸手当

イ 応援出動した隊員の公務災害補償費及び消防職員等賞じゅつ金

ウ 応援出動した際に破損した機械器具等の修理に要した経費

エ 消防活動に要した消火剤

オ 燃料及び給食等に要する経費

カ 前アからオに掲げるもののほか応援出動に要した経費

(2) 要請側の負担する経費等

応援隊による消防法(昭和23年法律第186号)第29条第3項の規定による損失補償費及び同法第36条の3第1項の規定による損害補償費

(損害賠償)

第10条 応援隊の応援に伴い発生した事故の処理に要する次の各号に掲げる費用は、要請側の負担とする。ただし、応援側の重大な過失により発生した損害賠償に要する費用については、応援側の負担とする。

(1) 土地、建物、工作物等に対する損害賠償金

(2) 一般人の死傷に伴う損害賠償金

2 前項に定める要請側の負担額は、応援側が加入する保険により支払われる金額を控除した額とする。

第4章 協議

(協議)

第11条 この協定に定めのない事項又はこの協定について変更の必要若しくは疑義が生じたときは、市町村等の長が協議して定めるものとする。

(補則)

第12条 この協定の実施に関し必要な事項は、市町村等の消防長が協議して定める。

附 則

(施行期日)

1 この協定は、平成8年2月14日から施行する。

(長野県広域消防相互応援協定の廃止)

2 法第21条の規定により、県内を10ブロックに編成して昭和41年に各ブロック毎に締結した長野県広域消防相互応援協定は、廃止する。

この協定の締結を証するため、本書18通を作成し、市町村等の長が記名押印の上、各自1通を保有する。

附 則(平成12年7月1日一部改正同意)

この協定は、公布の日から施行し、平成12年7月1日から適用する。

附 則(平成13年7月1日一部改正同意)

この協定は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

附 則(平成15年11月1日一部改正同意)

この協定は、公布の日から施行し、平成15年11月1日から適用する。

附 則(平成18年9月1日一部改正同意)

この協定は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。

別 表

区 分 市     町     村     等
北信地域 長野市 須坂市 千曲坂城消防組合 岳北広域行政組合 岳南広域消防組合
東信地域 上田地域広域連合 佐久広域連合
中信地域 松本広域連合 北アルプス広域連合 木曽広域連合
南信地域 諏訪広域連合 伊那消防組合 伊南行政組合 南信州広域連合