2−3 長野県市町村災害時相互応援協定実施細則

(趣旨)

第1条 この実施細則は、「長野県市町村災害時相互応援協定」(以下「協定」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(代表市町村)

第2条 代表市町村は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 被災市町村の情報収集と状況把握

(2) 災害応急措置等に必要な物資、人員、その他要請内容の把握

(3) 応接要請内容の所属ブロック構成市町村及び他の代表市町村への仕分け

(4) 輸送ルート、応援物資集積場所等の応援に必要な情報の連絡

(5) 応援活動等に関する県との連絡調整

(6) 前各号に掲げるもののほか、災害応急活動を円滑に行うために必要な業務

2 代表市町村が被災等により前項の業務を遂行できない場合は、協定第2条第2項の規定により、代表市町村の業務を代行する第2順位又は第3順位の市町村が代表市町村の業務を代行する。

ただし、大半の構成市町村が同時被災し、代行することが困難と認められる場合は、協定別記2の応援するブロックの代表市町村がこれを代行するものとする。

(応援要請の手続)

第3条 応援を受けようとする市町村は、次に掲げる順序により、応援を要請するものとする。

(1) 要請は原則として所属ブロックの代表市町村に行うものとする。

(2) 所属ブロックの代表市町村が同時被災しているおそれがある場合は、当該ブロックの第2順位の市町村に要請するものとする。

所属ブロックの代表市町村及び第2順位の市町村が同時被災しているおそれがある場合は、第3順位の市町村に要請するものとし、第4順位以下を定めた場合も同様とする。

(3) 所属ブロックの大半が同時被災しているおそれがある場合は、協定別記2の応援するブロックの代表市町村に要請するものとする。

2 被災市町村所属ブロックの代表市町村は、被災市町村の要請内容に当該ブロックの構成市町村のみでは対応できないと認められる場合は、他の代表市町村に要請するものとする。

(応援実施の手続)

第4条 被災市町村以外の市町村は、代表市町村から被災市町村への応援を要請された場合被災市町村から直接要請があったものとして、速やかに応援を実施するものとする。

2 被災市町村の属するブロックの代表市町村は、当該ブロック内の構成市町村及び他のブロックの代表市町村と連絡調整し要請事項及び搬入、派遣等に要する時間などの応援計画を被災市町村に伝達するとともに、後日、速やかに応援通知書を送付するものとする。

(応援物資の受領の通知)

第5条 被災市町村は、応援通知書に基づく応援物資を受領したときは、応援物資受領書を交付するものとする。

(応援終了報告)

第6条 被災市町村から要請を受けた代表市町村又はこれを代行する市町村は、応援が終了したときは、被災市町村に対して、応援終了報告書を送付するものとする。

(緊急時における自主的活動)

第7条 協定第5条により自主的に応援活動を実施する場合においては、被災市町村との連絡確保に努め、連絡可能となった際は、応援の要否を含め、被災市町村の指示のもとに行動するものとする。

(経費の負担)

第8条 応援職員等の派遣に要する経費については、応援市町村が定める規定により算定した当該応援職員等の旅費及び諸手当の額の範囲内とする。

(情報交換)

第9条 協定第7条の規定に基づく情報は次のとおりとし、変更の都度、協定市町村に報告するものとする。

(1) 連絡担当部局及び通信手段一覧表

(2) 備蓄物資、資機材一覧表

(3) その他応援に必要な情報

(補則)

第10条 この実施細則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

2 この実施細則に定めのない事項は、その都度、代表市町村の会議で定めることとする。ただし、当該定めのない事項のうちブロック内のみで決定する事項は、各ブロックの構成市町村の会議において協議して定める。

3 前項ただし書の場合において、ブロック内のみで決定する事項を定めた場合は、他のブロックの代表市町村に、その都度報告することとする。

附 則

(施行期日)

1 この実施細則は、平成8年4月1日から施行する。

(実施細則の改定)

2 この実施細則の改正は、代表市町村の会議において決定するものとする。

(実施細則の成立)

3 この実施細則の成立は、県内全市町村長の同意書をもって証する。

附 則

この実施細則は、平成24年1月25日から施行する。