2−4 災害時における相互援助に関する協定書

愛川町(以下「甲」という。)と、立科町(以下「乙」という。)とは、大規模災害時等における甲と乙の相互援助について、次のとおり協定する。

(目的)

第1条 この協定は、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受ける大規模な災害又は甲若しくは乙が援助を必要とする災害が発生したとき、人命救助や応急復旧のための援助を行うことにより町民生活の安定を図ることを目的とする。

(援助の内容)

第2条 災害の内容に応じ、職員等の派遣及び資機材、食料品、医薬品等の援助を行うほか、必要に応じ被災者の受入れを行うことができるものとする。

(援助要請の手続)

第3条 報道機関等の情報により、被災にあったことを知った町は、災害の状況を知った時点で被災のあった町に援助の申入れを行うことができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、援助を受けようとする町は、電話等により援助要請することができるものとする。

(経費の負担)

第4条 援助に要した経費は、援助を行った町が負担する。ただし、経費の額が著しく大きい場合にあっては、甲と乙が協議して定めるものとする。

(情報資料の交換)

第5条 甲及び乙は、この協定に基づく援助が円滑に行われるよう地域防災計画その他必要な情報資料を相互に交換するものとする。

(連絡主管課)

第6条 甲及び乙は、あらかじめ相互援助に関する連絡主管課を定め、災害が発生したときは、速やかに相互に連絡するものとする。

(協議)

第7条 この協定に定めのない事項及び実施に関し必要な事項は、その都度甲と乙が協議して定めるものとする。

この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名の上、各自その1通を保有するものとする。

平成7年11月5日

甲 愛川町長  相 馬 晴 義  

乙 立科町長  遠 山 順 孝