2−5 災害時における相互援助に関する申し合わせ事項

1 援助の内容は、次のとおりとする。

(1) 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供

(2) 被災者の救出、医務、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材、物資の提供並びに被災者の受入れ先の提供

(3) 救助及び応急復旧に必要な職員の派遣並びに車両の提供

2 援助要請は、次の事項をできるかぎり明らかにして行うものとする。

(1) 被害の状況並びに援助を要する物資等の品名、数量

(2) 救助及び応急復旧に必要とする援助職員の数

(3) 援助場所及び援助場所への経路、援助の期間

3 援助に要した費用の負担は、協定書の第4条に基づき協議することとするが、費用負担の基本的な取扱いについては次のとおりとする。

(1) 援助のために要した経常的経費は、援助を行った町の負担とする。

(2) 援助職員等の負傷、疾病又は死亡した場合などは、援助した町において災害補償をする。

(3) 援助職員等が援助業務の遂行中や援助への往復の途中において第三者に損害を与えた場合は、援助を行った町がその損害を賠償する。

(4) 救援物資等の購入費及び輸送費並びに車両、機械器具等の破損又は故障が生じた場合の修理費については、援助を行った町が負担する。

4 協定書の第6条の規定に基づく連絡主管課は、次のとおりとする。

愛川町  総務課管理班(電話0462−85−2111)

立科町  総務課庶務係(電話0267−56−2311)