2−6 災害時の医療救護活動に関する協定書
立科町(以下「甲」という。)と社団法人小諸北佐久医師会(以下「乙」という。)とは、災害時の医療救護活動について、次のとおり協定を締結する。 (趣旨) 第1条 この協定は、立科町地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき、甲が乙の協力を得て行う医療救護活動を円滑に実施するため、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。 (医療救護班の派遣) 第2条 甲は、防災計画に基づき、医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対し医療救護班の編成及び派遣を要請するものとする。 2 乙は、前項の規定により甲から要請を受けた場合は、直ちに医療救護班を編成し、災害現場等の救護所等に派遣するものとする。 (災害医療救護計画の策定及び提出) 第3条 乙は、前条の規定により医療救護活動を実施するための災害医療救護計画を策定し、これを甲に提出するものとする。 2 乙は、医療救護計画を変更したときは、速やかに変更後の医療救護計画を甲に提出するものとする。 (医療救護班の任務) 第4条 医療救護班は甲が避難所及び災害現場等に設置する救護所において医療救護活動を行うことを原則とする。 2 医療救護班の任務は次の各号に掲げるとおりとする。 (1) 傷病者に対する応急処置及び医療活動 (2) 傷病者の収容医療機関への転送の要否及び転送順位の決定 (3) その他、医療救護活動に関する必要な措置 (医療救護班に対する指揮命令等) 第5条 医療救護活動の総合調整を図るため、甲が行う乙の派遣する医療救護班に対する指揮は、乙の長を通じて行う。 (医薬品の供給) 第6条 甲は、医療救護班が使用する医薬品、医療機材等を供給するものとする。 (救護所の設置等) 第7条 甲は、災害の状況により必要に応じて救護所を設置する。 2 甲は、前項に定めるもののほか災害の状況により、必要と認めたときは、医療救護活動が可能な被災地周辺の医療施設に乙の協力を得て救護所を設置する。 3 甲は、救護所において医療救護班が必要とする、給食、給水及び宿舎の手配を行うものとする。 (医療費) 第8条 救護所における医療費は、無料とする。 2 収容医療機関における医療費は、原則として患者負担とする。 (費用弁償) 第9条 甲の要請に基づき乙が医療救護活動を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担するものとする。 (1) 医療救護班の派遣に要する経費 (2) 医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費弁償 2 前項の定めによる実費弁償による額については、甲乙協議のうえ、別に定めるものとする。 (損害補償) 第10条 甲は、医療救護活動従事中に乙の派遣する者が被害を受けたときは、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年立科町条例第19号)の規定に準じて補償を行うものとする。 2 第7条の規定による救護所を設置した医療施設並びに傷病者を転送した医療機関において、医療救護活動により生じた施設及び設備の損傷については、甲が負担する。 (第三者に対する損害補償) 第11条 医療救護活動従事中に第三者に及ぼした損害については、その賠償方法及び賠償額は、甲乙協議のうえ定めるものとする。 (医事紛争の措置) 第12条 医療救護班が医療救護活動により患者との間に医事紛争が生じたときは、乙は直ちに甲に連絡するものとする。 2 甲は、前項の連絡を受けたときは速やかに調査し、乙と協議のうえ誠意をもって解決のため適当な措置を講ずるものとする。 (報告) 第13条 乙は、医療救護活動終了後速やかに甲の定めるところにより医療救護活動従事者の氏名及び人数その他医療活動の内容を甲に報告するものとする。 (費用等の請求) 第14条 乙は第9条に規定する費用及び第10条に規定する補償(以下「費用等」という)を請求するときは、甲の定めるところにより行うものとする。 (支払) 第15条 甲は、前条の規定により費用等の請求があったときは、その内容を審査し適当であると認めたときは、その費用を速やかに乙に支払うものとする。 (実施細則) 第16条 この協定に定めるもののほか、この協定を実施するために必要な事項は、別に定めるものとする。 (協議) 第17条 この協定に定めのない事項、又はこの協定について疑義が生じた事項については甲乙協議して定めるものとする。 (協定期間) 第18条 この協定の有効期間は、平成10年4月1日から平成11年3月31日までとする。ただし、この協定の有効期間満了1月前までに、甲乙いずれかから何ら意思表示がないときは、期間満了の翌日から更に1年間延長され、以後同様とする。 この協定の締結の証として、本書2通作成し、甲乙記名押印して、双方1通を保有するものとする。 平成10年3月26日 甲 北佐久郡立科町大字芦田2532
立科町長 遠 山 順 孝
乙 小諸市相生町三丁目3番1号
社団法人 小諸北佐久医師会
会 長 佐々木 治 夫
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