2−7 災害時の医療救護活動に関する実施細目
平成10年3月26日付で、立科町(以下「甲」という。)と、社団法人小諸北佐久医師会(以下「乙」という。)との間で締結した災害時の医療救護活動に関する協定書(以下「協定書」という。)第16条の規定に基づき、次のとおり実施細則を定めるものとする。 (医療救護活動の報告) 第1条 乙は、協定書第2条の規定により医療救護班を派遣したときは、医療救護活動終了後、各医療班ごとの「医療救護活動報告書」(様式第1号)、「医療報告書」(様式第2号)、「助産報告書」(様式第3号)及び、「医薬品等使用報告書」(様式第4号)により速やかに報告するものとする。 (事故報告) 第2条 乙は、協定書第2条の規定に基づく医療救護活動において、医療救護班員が負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡したときは、「事故報告書」(様式第5号)により速やかに甲に報告するものとする。 (医療施設等損傷報告書) 第3条 乙は、協定書第2条の規定に基づく医療救護活動において、医療施設及び設備を損傷したときは、「医療施設及び設備損傷報告書」(様式第6号)により速やかに甲に報告するものとする。 (費用弁償の額) 第4条 協定書第9条第1項第1号に規定する額は、別表に定める額とする。 (費用等の請求) 第5条 協定書第14条に規定する費用等の請求は、乙が各医療救護班分を取りまとめ、「費用弁償請求書」(様式第7号)、「医薬品等実費弁償請求書」(様式第8号)及び「医療施設及び設備の損傷に係る損傷補償請求書」(様式第9号)により甲に請求するものとする。 (支払) 第6条 甲は、前2条に規定する費用弁償及び費用等を、関係書類を確認のうえ、速やかに乙に対し支払うものとする。 平成10年3月26日 甲 北佐久郡立科町大字芦田2532
立科町長 遠 山 順 孝
乙 小諸市相生町三丁目3番1号
社団法人 小諸北佐久医師会
会 長 佐々木 治 夫
別 表
様式第1号〜第9号 〔略〕 |