2−7 災害時の医療救護活動に関する実施細目

平成10年3月26日付で、立科町(以下「甲」という。)と、社団法人小諸北佐久医師会(以下「乙」という。)との間で締結した災害時の医療救護活動に関する協定書(以下「協定書」という。)第16条の規定に基づき、次のとおり実施細則を定めるものとする。

(医療救護活動の報告)

第1条 乙は、協定書第2条の規定により医療救護班を派遣したときは、医療救護活動終了後、各医療班ごとの「医療救護活動報告書」(様式第1号)、「医療報告書」(様式第2号)、「助産報告書」(様式第3号)及び、「医薬品等使用報告書」(様式第4号)により速やかに報告するものとする。

(事故報告)

第2条 乙は、協定書第2条の規定に基づく医療救護活動において、医療救護班員が負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡したときは、「事故報告書」(様式第5号)により速やかに甲に報告するものとする。

(医療施設等損傷報告書)

第3条 乙は、協定書第2条の規定に基づく医療救護活動において、医療施設及び設備を損傷したときは、「医療施設及び設備損傷報告書」(様式第6号)により速やかに甲に報告するものとする。

(費用弁償の額)

第4条 協定書第9条第1項第1号に規定する額は、別表に定める額とする。

(費用等の請求)

第5条 協定書第14条に規定する費用等の請求は、乙が各医療救護班分を取りまとめ、「費用弁償請求書」(様式第7号)、「医薬品等実費弁償請求書」(様式第8号)及び「医療施設及び設備の損傷に係る損傷補償請求書」(様式第9号)により甲に請求するものとする。

(支払)

第6条 甲は、前2条に規定する費用弁償及び費用等を、関係書類を確認のうえ、速やかに乙に対し支払うものとする。

平成10年3月26日

甲 北佐久郡立科町大字芦田2532  

立科町長 遠 山 順 孝  

乙 小諸市相生町三丁目3番1号  

社団法人 小諸北佐久医師会  

会  長 佐々木 治 夫  

別 表

日当 医師
保健婦
助産婦
看護婦
災害救助法施行細則(昭和34年長野県規則第3号)の例による。
旅費 医師
保健婦
助産婦
看護婦
特別職の職員で常勤の者の旅費に関する条例(昭和42年立科町条例第4号)及び一般職の職員の旅費に関する条例(昭和36年立科町条例第21号)による。
この場合において、医師は特別職、保健婦、助産婦及び看護婦は一般職の規定を適用する。
時間外

勤務手当
医師
保健婦
助産婦
看護婦
一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年立科町条例第18号)の例による。
同条例第21条の規定する勤務時間1時間当たりの給与額は、日当一般職の職員の勤務時間数で除して得た額とする。

様式第1号〜第9号 〔略〕