2−8 災害時の医療救護活動に関する協定書に係わる取り扱いについて
(4条関係) 1 助産については、第4条第2項第3号で対応するものとする。 (8条関係) 1 収容医療機関における医療費に未払いが生じた場合は、甲乙協議して必要な処置をとるものとする。 (9条関係) 実施細目第4条に規定する費用の額は、次のとおりである。 1 医療救護班の派遣に要する経費 (1) 日 当 災害救助法施行細則(昭和34年長野県規則第3号)の例による。 ア 医 師 1人1日 17,000円以内 イ 保健婦、助産婦及び看護婦 1人1日 11,200円以内 (2) 旅 費 特別職の職員で常勤の者の旅費に関する条例(昭和42年立科町条例第4号)及び一般職の職員の旅費に関する条例(昭和36年立科町条例第21号)による。 この場合において、医師は特別職、保健婦、助産婦及び看護婦は一般職の規定を適用する。 (3) 時間外勤務手当 一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年立科町条例第18号)の例による。 同条例第21条の規定する勤務1時間当たりの給与額は、日当一般職の職員の勤務時間数で除して得た額とする。 正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、1時間当たりの額の100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の150)に相当する額。 |