2−9 災害時の応急措置に関する協定書
立科町長(以下「甲」という。)と立科町建設業連合会(以下「乙」という。)は、地震、風水害その他の災害(以下「災害」という。)時における応急措置の万全を期するため、次のとおり協定を締結する。 (趣旨) 第1条 この協定は、立科町地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき、甲が乙の協力を得て行う、災害による応急措置(以下「応急措置」という。)を円滑に実施するため、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。 (協力要請) 第2条 甲は、防災計画に基づき、応急措置を実施する必要が生じた場合は、次の各号に掲げる事項を明らかにした文書により乙に協力を要請するものとする。ただし、文書をもって要請することが困難な場合は、電話等により要請し、事後文書を提出する。 (1) 災害の状況及び協力を要請する事由 (2) 必要とする人員 (3) 必要とする資材及び機材の種類並びに数量 (4) 必要とする活動場所、活動内容及び期間 (5) その他必要事項 (協力の実施) 第3条 乙は、甲から応急措置の要請を受けた場合は、業務上の支障又はやむを得ない理由のない限りこれを受諾し、甲の現地責任者の指示を受け要請に従って応急措置に従事するものとする。 (報告) 第4条 乙は、前条の規定に基づき応急措置に従事した場合は、随時その活動内容等の経過について報告するとともに、その業務を完了したときは、速やかに次の各号に掲げる事項を記載した文書をもって、甲に報告するものとする。 (1) 応急措置に従事した人員及び名簿 (2) 応急措置に使用した機械類の種別及び台数 (3) 応急措置に従事した人員のそれぞれの応急措置に従事した時間 (4) 応急措置に使用した機械類の使用時間数 (5) その他必要な事項 2 甲は、前項による応急措置の完了報告を受けたときは、乙に対し速やかに協力要請の解除を通告するものとする。 (連絡責任者) 第5条 応急措置に関する事項の伝達並びにこれに関する連絡の確実及び円滑を図るため、あらかじめ甲乙共に連絡責任者を定めておくものとする。 (経費の負担) 第6条 この協定に基づく応急措置のために要した経費は、甲乙協議のうえ定める額を甲が負担する。 2 前項の規定により、甲が負担する費用の精算単価は、災害発生における実勢単価とする。 (損害賠償) 第7条 甲は、第3条の規定に基づき業務に従事した者が、そのために死亡し、負傷若しくは疾病にかかり、又は障害となった場合の災害補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用がない場合、立科町消防団員等公務災害補償条例(昭和52年立科町条例第18号)の規定により補償する。 2 乙の現場活動により生じた建設機械の損傷に係る負担については、甲乙協議のうえ定めるものとする。 (第三者に対する損害賠償) 第8条 応急措置中に、第三者に対して及ぼした損害については、その賠償方法及び賠償額は、甲乙協議のうえ定めるものとする。 (費用等の請求) 第9条 乙は、第6条に規定する経費及び第7条に規定する損害賠償(以下「費用等」という。)を請求するときは、甲の定めるところにより行うものとする。 (支払い) 第10条 甲は、前条の規定により費用等の請求があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、その費用等を速やかに支払うものとする。 (協議) 第11条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。 (協定期間) 第12条 この協定の有効期間は、平成10年10月1日から平成11年9月30日までとする。ただし、この協定の有効期間満了1月前までに甲乙いずれからも何ら意思表示がないときは、更に期間満了の日の翌日から1年間この協定の有効期間が延長されたものとし、以後の期間についてもまた同様とする。 この協定の締結の証として、本書2通を作成し、甲乙署名押印して、各自1通を保有するものとする。 平成10年10月1日 (住所)立科町大字芦田2532番地
甲 立科町長 遠 山 順 孝
立科町建設業連合会
乙 代表 株式会社小宮山土木
社 長 小宮山 和 幸
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