2−10 災害時における郵便局と立科町の協力に関する協定書
立科町内の郵便局(以下「甲」という。)と立科町(以下「乙」という。)は、立科町内に発生した地震その他災害時において、友愛精神に基づき、甲及び乙が相互に協力し、必要な対応を円滑に遂行するため次のとおり協定を締結する。 (用語の定義) 第1条 この協定において、「災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害をいう。 (協力要請) 第2条 甲及び乙は、立科町内に災害が発生し、次の事項について必要が生じた場合は、相互に協力を要請することができる。 (1) 災害救助法適用時における郵便、為替貯金及び簡易保険の郵政事業に係わる災害時別事務取扱い及び援護対策並びに避難所への郵便差出箱の設置 (2) 甲が所有し、又は管理する施設及び用地の避難場所、物資集積場所等としての提供 (3) 乙が所有し、又は管理する施設及び用地の提供 (4) 甲及び乙が収集した災害町民の避難先及び被災状況の情報の相互提供 (5) 前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項 (協力の実施) 第3条 甲及び乙は、前条の規定により要請を受けたときは、その重要性に鑑み、協力するよう努めなければならない。 (立科町災害対策本部への参加) 第4条 乙は、立科町災害対策本部への職員の派遣を甲に対して要請することができる。 (災害情報等連絡体制の整備) 第5条 甲及び乙は、安否情報等の連絡体制を整備するため、その方策等について協議するものとする。 (防災訓練への参加) 第6条 甲は、乙等が行う防災訓練に参加することができる。 (情報の交換) 第7条 甲及び乙は、相互の防災計画の状況及び協力要請事項に関し、必要に応じて情報の交換を行うものとする。 (連絡責任者) 第8条 この協定に関する連絡責任者は、甲においては立科郵便局副局長、乙においては立科町総務課長とする。 (協議) 第9条 この協定の定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、両者が協議し決定する。 この協定の締結を証するため、この協定書を2部作成し、甲乙両者が記名押印の上、各自その1通を保有する。 平成10年10月1日 立科町内郵便局代表
立科郵便局長 竹 内 理 三
立科町長 遠 山 順 孝
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