第14節 飲料水の調達供給活動

〔農林建設部(建設環境課)〕

災害のため飲料水が枯渇し、又は汚染して現に飲料に適する水を得ることができない者に対する飲料水の供給体制の確立を図る。

飲料水の供給は、断水世帯、避難所等を中心に、町において、給水タンク等により行う。また、被災の規模により町での給水活動が困難となる場合には、「長野県市町村災害時相互応援協定書」(資料2−2参照)及び長野県水道協議会の「水道施設災害相互応援要綱」に基づき、他市町村の協力を得て給水活動を行う。

1 給水源の確保

災害により水道施設等に被害を受けたときは、直ちに要給水地及び給水対象人員等を調査し、次の措置をとる。

(1) 水道施設による給水源の確保

応急給水の水源は、浄水場、配水池、耐震性貯水槽等の水道施設を主体とする。

ア 水道施設の被害状況を把握し、速やかに復旧に努める。

イ 応急復旧工事は、指定水道業者に要請し、被災後速やかに復旧する。

ウ 災害の規模によっては、他市町村に応援を要請する。

(2) その他による給水源の確保

水源がさらに不足する場合は、井戸水、自然水、プール、防火水槽などの水をろ過、消毒して供給する。

ア ろ水滅菌が必要な水源を有するときは、県に、ろ水機による給水を要請する。

イ 汚水が流入した井戸等については、井戸替えを指導するとともに、消毒の措置をとる。

ウ 生水を避け、必ず煮沸した水を飲用するよう広報する。

2 応急給水用資機材の確保

給水車、給水タンク、移動式浄水装置等については、給水人口に応じて必要量を確保することとし、災害の規模により、県、他市町村、自衛隊などへの応援要請により確保する。

3 応急給水方法

(1) 拠点給水

応急給水は、指定避難所、医療機関、福祉施設、学校、町役場などの拠点給水とし、必要に応じ要所に水槽を設置する。

(2) 応援要請

ア 町において、飲料水の供給輸送が困難なときは、近隣市町村又は佐久地域振興局に要請して実施する。

また、ボトルウォーターの供給について、佐久地域振興局に要請することができる。

イ 町内において感染症発生等のおそれがあるときは、県に要請し、浄水装置による給水を実施する。

(3) 要配慮者への配慮

高齢者等の要配慮者が行う水の運搬への支援に配慮するとともに、自治会等を通じた住民相互の協力や災害ボランティア活動との連携を図る。

(4) 給水場所等の広報

地区ごとの給水場所、給水時間、給水された水の衛生確保等については、CATV、有線放送、広報車等により周知する。