第13節 食料品等の調達供給活動

〔総務課・町民課〕

災害時には、住居の浸水や焼失及びライフラインの途絶等により、食料の確保が困難な状況となり、一部では、その状態が長期化するおそれがある。このため、迅速に食料を調達し、被災者に供給する。

1 食料品等の調達

(1) 自力での調達

町の備蓄物資の放出及び町内の食料販売業者等の協力を得て、物資を調達する。

(2) 応援要請

町は、計画等で定めた非常用食料の必要量を超えるような供給が必要となった場合は、近隣市町村及び県災害対策本部室に対して食料の供給について要請を行う。

なお、応急用米穀の供給の目安は次のとおりとする。

供  給  の  対  象 精米必要量

1 被災者に対して炊き出しによる給食を行う必要がある場合

1食当たり 精米200g

2 災害地における救助作業及び緊急復旧作業等に従事する者に対して給食を行う必要がある場合

1食当たり 精米300g

2 食料品等の供給

(1) 炊き出しの実施

必要に応じて、女性団体、ボランティア、赤十字奉仕団等の協力を得て実施する。

(2) 炊き出し実施場所

原則として避難所において実施するが、必要に応じて学校の給食施設等を利用する。

(3) 物資の集積場所

調達食料・救援食料は、権現山運動公園多目的グラウンドに集積し、需給状況に応じて避難所や炊き出し実施場所等に配分する。

〔住 民〕

住民は、手持ちの食料を融通し合う等、状況に応じた活動を行うよう努める。