第12節 避難受入れ及び情報提供活動 |
〔全 部(全課等)〕 風水害発生時においては、河川の氾濫、建築物の破損、火災、崖崩れ等が予想され、地域住民の身体、生命に大きな被害を及ぼすおそれがあるので、避難に係る的確な避難受入れ対策を実施する。 その際、高齢者、障がい者等の要配慮者については十分考慮する。 1 高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保 風水害からの人命、身体の保護又は災害の拡大防止のため、特に必要と認められる場合には、住民に対して高齢者等避難、避難指示(以下「避難指示等」という。)を行う。 (1) 避難指示等の実施機関、根拠等 ア 避難指示等を行う者は、関係機関相互に緊密な連携を図りながら、地域住民の積極的な協力を得て、災害情報の迅速かつ的確な収集に努めるとともに、避難指示等を行った場合は、速やかにその内容を住民に周知する。 その際、要配慮者の情報収集手段に配慮し、警戒レベルの発表と併せて、危険が近づいたことなどが誰にでも理解できる内容で伝えることを心がける。 また、避難指示等の発令基準に活用する防災気象情報を、警戒レベルとの関係が明確になるよう、5段階の警戒レベル相当情報として区分し、住民の自発的な避難判断等を促す。
イ 知事は、災害の発生により町がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなったときは、前表における町長の事務を、町長に代わって行う。 (2) 避難指示等の区分 町は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため、特に必要があると認めるときは、住民等に対し、避難方向又は指定緊急避難場所を示し、避難指示等を発令する。なお、避難時の周囲の状況等により、屋内にとどまっていた方が安全な場合等やむを得ないときは、屋内の2階以上の場所への退避等の確保措置をとるよう、住民等に対し指示する。また、災害の危険性が高まり、避難指示等の対象地域、発令及び解除の判断時期等について必要があると認められる場合は、県、指定行政機関及び指定地方行政機関に速やかに助言を求める。警戒レベル及び避難情報等の区分は、災害の種類、地域、その他により異なるが、おおむね次のとおりとする。
(3) 関係機関相互の通知及び連絡 ア 避難指示等を行ったときは、次の系統により関係機関に通知又は報告する。 ![]() (ア) 町長が避難指示等を行ったとき又は他の実施責任者が避難の指示をした旨通知を受けたときは、速やかにその旨を佐久地域振興局長を通じて知事に報告する。 (イ) 警察官が避難を指示したときは、直ちにその旨を町長に通知する。 (ウ) 水防管理者が避難を指示したときは、その旨を佐久警察署長に通知する。 (エ) 知事又はその命を受けた職員が避難を指示したときは、直ちにその旨を佐久警察署長及び町長に通知しなければならない。 イ 避難指示等を行ったときは、アのほか他の関係機関と相互に連絡をし協力する。 ウ 警戒区域の設定等を実施した警察官は、その旨を町長に報告する。 (4) 住民への周知 ア 町は、様々な環境下にある住民、要配慮者利用施設の施設管理者等及び地方公共団体職員に対して警報等が確実に伝わるよう、関係事業者の協力を得つつ、Lアラート(災害情報共有システム)、CATV、有線放送、広報車、ソーシャルメディア、ワンセグ放送等あらゆる広報手段を活用して、避難情報等の伝達手段の多重化・多様化に努める。 避難指示等の伝達は、本章第22節「災害広報活動」の定めるところにより、実施する。 特に、避難行動要支援者については、個々の態様に配慮した避難支援計画により、確実に伝達する。 イ 避難指示等を広報・伝達する者は、次の内容を明示して実施する。 (ア) 発令者 (イ) 発令日時 (ウ) 警戒レベル及び避難情報の種類 (エ) 対象地域及び対象者 (オ) 緊急避難場所 (カ) 避難の時期・時間 (キ) 避難すべき理由 (ク) 住民のとるべき行動や注意事項 (ケ) 避難の経路又は通行できない経路 (コ) 危険の度合い ウ 避難行動要支援者の状況把握及び避難支援 町は、避難指示等を発表したときには、直ちに民生児童委員、区長、消防、警察等関係機関の協力を得て、避難行動要支援者の安否、保健福祉サービスの要否等について迅速かつ的確な把握に努める。また、必要に応じて、避難行動要支援者名簿を活用した避難行動要支援者の避難支援を行う。 エ 町有施設における避難活動 災害発生時においては、来庁者及び職員に被害を及ぼすおそれがあるため、在庁者の避難に係る的確な応急対策を行う。その際、障がい者等要配慮者に十分配慮する。 (ア) 施設の管理者は、災害時において在庁者に危険があると予測される場合又は在庁者の生命及び身体を災害から保護するために必要な場合は、避難誘導を行う。 (イ) 避難指示等が発せられた場合は、速やかにその内容について、庁内放送、伝令等あらゆる広報手段を通じて周知を行う。 2 警戒区域の設定 (1) 実施者 ア 町長、町職員(災害対策基本法第63条) イ 消防団長、消防団員、消防職員(水防法第21条) ウ 消防吏員、消防団員(消防法第28条) エ 警察官(前記の法に定める各実施者が、現場にいない場合又は依頼された場合) オ 自衛隊法第83条第2項の規定により災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官(災害対策基本法第63条第3項――町長又はその職権を行う者がその場にいない場合に限る。) (2) 警戒区域設定の内容 警戒区域を設定するとは、必要な区域を定めてロープ等によりこれを明示し、その区域への立入りを制限、禁止、又はその区域から退去を命ずることをいう。警戒区域の設定が避難の指示と異なる点は、次の3点である。 ア 避難の指示が対人的にとらえて指示を受ける者の保護を目的としているのに対し、警戒区域の設定は、地域的にとらえて、立入制限、禁止、及び退去命令によりその地域の住民の保護を図ろうとするものである。 イ 警戒区域の設定は、避難の指示より災害が急迫した場合に行使される場合が多い。 ウ 避難の指示についてはその罰則規定がないのに対し、警戒区域の設定は罰則規定がある。 (3) 警戒区域の設定を行った場合は、避難指示と同様、関係機関及び住民に対してその内容を周知する。 3 避難誘導活動 (1) 避難の方法 災害時における避難に当たっては、在宅の要配慮者への情報の伝達、避難誘導等について近隣住民の果たす役割が大きいことから、町は地域の自主防災組織及び自治会等と連携し、避難の際は消防団員の誘導のもとこれらの単位集団で行動する。 (2) 避難の誘導 避難指示等をしたときの誘導は、次のとおりとする。 ア 各地区ごとの避難誘導は、当該地区の消防団員が行い、誘導責任者は、当該地区の消防分団長とする。 イ 危険区域及び避難場所に町職員及び区長又は部落長を配置し、適切な避難誘導を行う。 なお、必要に応じ佐久警察署長等に避難場所等を連絡し、危険区域の警戒及び避難誘導の応援を要請する。 (3) 避難の優先順位 ア 高齢者、障がい者、傷病者、幼児、その他歩行が困難な者、特に避難行動要支援者を優先する。 イ 地区ごとの避難の順位は、災害発生の時期を客観的に判断し、先に災害が発生すると認められる地区内居住者の避難を優先する。 (4) 誘導時の留意事項 ア 誘導員は、指定緊急避難場所、経路及び方向を的確に指示する。 イ 誘導経路は、できる限り危険な橋、堤防その他災害発生のおそれのある場所を避け、安全な経路を選定する。 ウ 危険地点には、標示、縄張りを行うほか、状況により誘導員を配置する。 エ 浸水地にあっては、舟艇又はロープ等を利用し、安全を期する。 オ 誘導中は、水没、感電等の事故防止に努める。 カ 高齢者、障がい者、幼児、その他歩行が困難な者及び災害の状況により自力で立ち退くことが困難な者については、町が車両、舟艇及びヘリコプターの要請等により移送する。 また、地域住民の協力を得ながら、それぞれの態様に十分配慮した迅速かつ適切な避難誘導を行う。 キ 避難行動要支援者の避難については、避難行動要支援者名簿を使用し、あらかじめ定めた避難支援等に携わる関係者の協力を得て行う。 ク 被災地が広範囲で大規模な避難のための移送を必要とし、町において処置できないときは、町は佐久地域振興局を経由して県へ応援を要請する。要請を受けた県は、自衛隊の出動を求める等適切な処置を行う。 町は、状況によっては、直接、他の市町村、警察署等と連絡して実施する。 ケ 夜間においては、特に危険を防止するため、投光器などの照明具を最大限活用する。 コ 誘導員の退避を指示できる通信手段及び受傷事故を防止するための装備の充実を図る。 (5) 移送の方法 ア 小規模の移送 避難者が自力で立ち退くことが不可能な場合は、町は車両等により移送する。 イ 大規模の移送 災害地が広範囲で、大規模な移送を必要とし、町において対応できないときは、県に応援要請をする。 (6) 避難時の留意事項 避難誘導員は、避難に当たり次の事項を住民に周知徹底する。 ア 戸締り、火気の始末、ブレーカーの遮断を完全にする。 イ 携帯品は、必要最小限のものにする。 (食料、水筒、タオル、チリ紙、着替え、懐中電灯、携帯ラジオ、毛布等) ウ 服装は、なるべく軽装とし、帽子、雨具、防寒衣等を携行する。 4 避難所の開設・運営 (1) 災害のため現に被害を受け又は受けるおそれのある者で避難しなければならない者を、一時的に収容し保護するため指定避難所を開設し、住民等に対し周知徹底を図る。また、要配慮者のため、必要に応じて福祉避難所を開設する。指定避難所だけでは施設が量的に不足する場合には、あらかじめ指定した施設以外の施設についても、管理者の同意を得て避難所として開設する。さらに、要配慮者に配慮して、被災地以外の地域にあるものも含め、旅館・ホテル等を実質的に福祉避難所として開設するよう努める。 ア 避難所開設の判断基準 下記に基づき、町長が避難所開設の判断をする。 (ア) 地震の場合 a 町内で震度5強以上の地震が発生した場合 b 自宅倒壊等により避難生活が困難な避難者がいる場合 c 立科町災害対策本部の指示が出た場合 (イ) 風水害の場合 a 各種気象情報や避難情報が発表・発令された際に、協議の上、開設 b 自宅に被害を受け、避難生活が困難な避難者がいる場合 イ 指示系統 (ア) 勤務時間内 ![]() ※総務課長が不在の場合は、総務課庶務係長が代行する。 総務課庶務係長が不在の場合は、庁内にいる庶務係員が代行する。 (イ) 勤務時間外 ![]() ※担当と連絡が取れない場合は、総務課長へ。総務課長と連絡が取れない場合は、総務課庶務係長へ。総務課の係長と連絡が取れない場合は、庶務係員へ連絡し、庶務係員が代行する。 (2) 避難所を開設する場合には、あらかじめ施設の安全性を確認する。 (3) 避難所を開設したときは、町長はその旨を公示し、避難所に収容すべき者を誘導し保護する。 (4) 指定避難所における正確な情報の伝達、食料、水、清掃等について以下の者の協力が得られるように努める。 ア 避難者 イ 住民 ウ 自主防災組織 エ 他の地方公共団体 オ ボランティア カ 避難所運営について専門性を有した外部支援者 (5) 指定避難所の運営に関し、役割分担を明確化し、被災者に過度の負担がかからないよう配慮しつつ、被災者が相互に助け合う自治的な組織が主体的に関与する運営に早期に移行できるよう、その立ち上げを支援する。 (6) 避難者に係る情報の早期把握及び指定避難所で生活せず食料や水等を受け取りに来ている被災者等に係る情報の把握に努める。 (7) 避難の長期化など必要に応じ、プライバシーの確保、男女のニーズの違い等に配慮する。 (8) 指定避難所における生活環境に注意を払い、常に良好なものであるよう努める。そのため、食事供与の状況、トイレの設置状況等の把握に努め、必要な対策を講じる。また、避難の長期化等必要に応じて、プライバシーの確保状況、簡易ベッド等の活用状況、入浴施設設置の有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、医師、保健師、看護師、管理栄養士等による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、食料の確保、配食等の状況、し尿及びごみの処理状況など、避難者の健康状態や指定避難所の衛生状態の把握に努め、必要な措置をとるよう努める。また、必要に応じ、指定避難所における家庭動物のためのスペースの確保等、同行避難について適切な体制整備に努める。 (9) 指定避難所の運営における女性の参画を推進するとともに、男女のニーズの違い等男女双方の視点等に配慮する。特に、女性専用の物干し場、更衣室、授乳室の設置や生理用品、女性用下着の女性による配布、巡回警備や防犯ブザーの配布等による指定避難所における安全性の確保など、女性や子育て家庭のニーズに配慮した指定避難所の運営管理に努める。 (10) 災害の規模、被災者の避難及び収容状況、避難の長期化等にかんがみ、必要に応じて、旅館やホテル等への移動を避難者に促す。 (11) 指定避難所への収容及び指定避難所の運営管理に当たっては、要配慮者の態様に合わせ、次に掲げる事項に十分配慮し、地域住民やNPO・ボランティア等の協力を得つつ、計画的に生活環境の整備を図る。 ア スロープや洋式仮設トイレの設置、段差の解消、車椅子や障がい者用携帯便器の供給等の整備を行う。 イ 介護用品、育児用品等必要に応じた生活必需品の調達確保に努める。 ウ 災害発生後できる限り速やかに、全ての避難所を対象として要配慮者把握調査を行い、次のような組織的・継続的な保健福祉サービスの提供が開始できるように努める。 (ア) 介護職員等の派遣 (イ) 入浴サービス等在宅福祉サービスの実施 (ウ) 病院や社会福祉施設等への受入れ エ 要配慮者の心身両面の健康状態に特段の配慮を行い、メンタルケア、保健師等による巡回健康相談等を実施する。 オ 大画面のテレビ、ファクシミリ、パソコン、ホワイトボード等の設置、アナウンス、外国語・手話通訳者の派遣等要配慮者に対する情報提供体制を確保する。 (12) 指定避難所の管理運営に当たり、災害の規模が大きく、町において人員が不足し困難を来した場合、県職員の派遣を要請し、協力を依頼する。 (13) 町教育委員会及び学校長は、県が実施する対策の例に準じて、町の地域防災計画をふまえ、適切な対策を行う。 (14) 指定避難所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や、道路の途絶による孤立が続くと見込まれる場合には、当該地域に指定避難所を設置・維持することの適否を検討する。 (15) やむを得ず指定避難所に滞在することができない被災者に対しても、食料等必要な物資の配布、保健師等による巡回健康相談の実施等保健医療サービスの提供、正確な情報の伝達により、生活環境の確保が図られるよう努める。 (16) 避難所を開設した場合には、関係機関等による支援が円滑に講じられるよう、避難所の開設状況等を適切に県に報告するよう努める。 (17) 指定緊急避難場所や避難所に避難したホームレスについて、住民票の有無等に関わらず適切に受け入れる。 5 広域的な避難を要する場合の活動 (1) 町は、被害が甚大で町域を越えた広域の避難が必要と判断される場合には、県に支援を要請する。 (2) 町は、被災者が町外に避難する必要が生じた場合は、避難先の市町村に対し、指定避難所の供与及びその他の災害救助の実施に協力するよう要請する。 (3) 前号の場合にあっては、避難者の把握、住民等の避難先の指定を行い、あらかじめ定めた避難輸送方法等により避難させる。 (4) 町が避難者を受け入れる場合は、指定避難所を開設するとともに、必要な災害救助を実施する。 (5) 町は、町外に避難する被災者が、必要な情報や支援・サービスを容易かつ確実に受け取ることができるよう努める。 6 住宅の確保 住居の被災により避難所生活を余儀なくされた住民に対して、早期に生活基盤が安定するよう町は県と連携し、公営住宅のあっせん等により速やかに住宅の提供又は住宅情報の提供を行う。 なお、災害救助法が適用された場合は県が、適用されない場合は必要に応じて町が住宅の提供を行う。 (1) 利用可能な公営住宅等を把握し、被災者に提供する。 (2) 必要に応じ、賃貸住宅等の借上げ、応急仮設住宅の建設により、被災者に住宅を提供する。 (3) 災害救助法が適用された場合、県に対して、災害救助法第4条第1項第1号に規定する応急仮設住宅等の提供を要請する。 ア 応急仮設住宅等の要望戸数は、全焼、全壊、又は流失戸数以内で被災者が居住に必要な戸数とする。 イ 応急仮設住宅の建設のため、町公有地又は私有地を提供する。 ウ 被災者の状況調査を行い、入居者の決定の協力を行う。 エ 知事の委託を受けて、公営住宅に準じ応急仮設住宅の維持管理を行う。 (4) 利用可能な賃貸住宅等の情報を被災者に提供する。 (5) 被災周辺市町は、利用可能な公営住宅等を把握し、被災市町に情報提供を行う。 (6) 応急仮設住宅の運営管理に当たっては、応急仮設住宅における安心・安全の確保、孤独死や引きこもり等を防止するため、心のケア、入居者によるコミュニティの形成及び運営に努めるとともに、女性の参画を推進し、女性をはじめとする生活者の意見を反映できるよう配慮する。また、必要に応じて、応急仮設住宅における家庭動物の受入れにも配慮する。 7 被災者等への的確な情報提供 (1) 町は半壊以上の被害を受けた在宅避難者及び親戚宅等避難者について住家の被害認定調査、保健師等による保健衛生活動、り災証明書の発行手続き、避難所での炊き出し等において、在宅避難者及び親戚宅等避難者の避難先や住まいの状況を把握し、被災者台帳等へ反映するよう努める。 (2) 町自らの調査では避難先が把握できない場合は、民生・児童委員、社会福祉協議会、自治会、NPO・ボランティア等の協力や、広報による申出の呼びかけ等により、把握に努める。 (3) 町は、被災者のニーズを十分把握し、被害の情報、二次災害の危険性に関する情報、安否情報、ライフラインや交通施設等の公共施設等の復旧状況、医療機関、スーパーマーケット、ガソリンスタンドなどの生活関連情報、それぞれの機関が講じている施策に関する情報、交通規制、被災者生活支援に関する情報等、被災者等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を適切に提供する。なお、その際、要配慮者、在宅避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難者、所在を把握できる広域避難者、在日外国人、訪日外国人に配慮した伝達を行う。 (4) 町は、被災者のおかれている生活環境及び居住環境等が多様であることにかんがみ、情報を提供する際に活用する媒体に配慮する。特に、停電や通信障害発生時は情報を得る手段が限られていることから、被災者生活支援に関する情報についてはチラシの貼り出し、配布等の紙媒体や広報車でも情報提供を行うなど、適切に情報提供がなされるよう努める。 (5) 町は、県と連携し、被災者の安否について住民等から照会があったときは、被災者等の権利利益を不当に侵害することのないよう配慮しつつ、消防、救助等人命に関わるような災害発生直後の緊急性の高い応急措置に支障を及ぼさない範囲で、可能な限り安否情報を回答するよう努める。この場合において、安否情報の適切な提供のために必要と認めるときは、警察、消防及び関係機関とも協力して、被災者に関する情報の収集に努める。 |