第22節 災害広報活動

〔総務部(総務課・企画課・議会事務局・会計室)・住民福祉部(町民課)〕

誤った情報等による社会的混乱を防止し、住民の不安の解消を図るとともに、被災地や隣接地域の住民、被災者、滞在者(以下この節において「住民等」という。)の適切な判断と行動を支援し、その安全を確保するために、正確で分かりやすい情報の速やかな提供及び住民等からの問い合わせ、要望、意見等に的確かつ迅速な対応を行う。

また、災害の発生が予想される場合、住民等へ避難を呼びかけるため、必要に応じて、町長等から直接呼びかけを行う。

なお、活動に際しては、高齢者、障がい者、外国籍住民、外国人旅行者等要配慮者に対して十分配慮するよう努める。

1 住民等への的確な情報の伝達

(1) 広報資料の収集

広報資料は、本章第3節「災害情報の収集・連絡活動」により、本部がとりまとめた情報・資料を用いるが、必要に応じ被災現地へ取材員を派遣するなど、直接広報資料の収集を行う。

(2) 広報活動

ア 災害発生前

災害の規模、動向、今後の予想を検討し、これに対処するため、被害防止に必要な事項を分かりやすくまとめ、CATV、有線放送、広報車の利用等により実施する。

イ 災害発生後

県、関係機関と緊密な連絡をとり、相互に協力しながら、広報資料の収集に努めるとともに、住民に対し、関係事業者の協力を得つつ、防災行政無線をはじめ、Lアラート(災害情報共有システム)、緊急速報メール、テレビ、ラジオ、町ホームページ、ソーシャルメディア、掲示板、コミュニティ放送、有線放送、有線テレビ放送、広報紙等可能な限り多くの媒体を活用し、災害の規模に応じ、次の情報を提供する。

また、災害の切迫度が非常に高まった場合等において、町長が直接住民に対して避難を呼びかけられる体制の整備に努める。

(ア) 災害の状況に関する情報・応急対策に関する情報

(イ) 二次災害の防止に関する情報

(ウ) 避難所・経路・方法等に関する情報

(エ) 医療機関等の生活関連情報

(オ) ライフラインや交通施設・公共施設等の復旧情報

(カ) 犯罪防止に関する情報

(キ) 交通規制、交通機関の運行等の状況に関する情報

(ク) それぞれの機関が講じている施策に関する情報

(ケ) 安否情報

(コ) その他必要と認められる情報

ウ 生活再開時期

(ア) 保健衛生、ライフライン、交通施設等の復旧に関する情報

(イ) 相談窓口の設置に関する情報

(ウ) 被災者に対する援助、助成措置(特別融資・緊急融資・税の減免等)に関する情報

(3) 災害記録の作成

大規模な災害、特異な災害と認められる場合若しくは長期間にわたり日常生活に影響をもたらす災害が発生した際には、災害状況を写真、ビデオ等により取材し、資料の収集、保存に努め、総合的な記録ビデオ、記録集等を作成する。

また、緊急を要する事態を記録した災害写真、ビデオ等は、速やかに県に送付する。

2 住民等からの問い合わせ等に対する的確、迅速な対応

(1) 町は、役場内に来庁した被災者のための総合相談窓口を設置する。

(2) 電話等による各種問い合わせに対処するため、専用電話・FAXを設置する。

3 報道機関への放送要請

県では、災害対策基本法第57条の規定に基づき、テレビ・ラジオの主要な放送局と「災害時における放送要請に関する協定」を締結している。町長は、報道機関を通じて広報活動を行う必要があると認めるときは、佐久地域振興局を経由して、県に対し、報道機関への放送要請を依頼する。