第21節 ライフライン施設応急活動

〔農林建設部(産業振興課・建設環境課)〕

ライフラインの復旧は、他機関の復旧作業や民生安定に大きな影響を及ぼすことから、町は、災害発生時において被害状況を迅速かつ的確に把握し、必要な要員及び資機材を確保するとともに、機動力を発揮して応急復旧に努める。なお、必要に応じ、広域的な応援体制をとるよう努める。

1 上水道施設の復旧活動

(1) 応急対策要員の確保

災害応急対策活動に必要な人員を速やかに確保するため、部内における要員の調整をする。なお、災害の状況により人員が不足する場合は、指定給水装置工事事業者等に協力を求めて確保する。

(2) 応急対策用資機材の確保

応急復旧を実施するため必要な資材及び機材を確保する。なお、災害の状況により資材及び機材が不足する場合は、指定給水装置工事事業者等から緊急に調達する。

(3) 応急措置

ア 災害発生に際しては、施設の防護に全力を挙げ、被災の範囲をできるだけ少なくする。

イ 施設が破損したときは、破損箇所から有害物等が混入しないように処理するとともに混入したおそれがある場合は、直ちに給水を停止し、水道の使用を中止するよう住民に周知する。

ウ 配水管の幹線が各所で破損し、漏水が著しく給水を一時停止することが適当と考えられる場合は、配水池からの送水を停止し、破損箇所の応急修理を行う。

エ 施設に汚水が浸入した場合は、汚水を排除し、洗管消毒の上、機械器具類を整備し、洗浄消毒ののち給水する。

オ 施設が破損し、給水不能又は給水不良となった一部区域に対しては、他系統からの応援給水を行うとともに施設の応急的な復旧に努める。

カ 施設が破損し、全域的に給水不能となったときは、施設の応急的な復旧に全力を挙げるとともに他の市町村から給水を受けるための給水車の派遣等、飲料用の最低量の確保に努めるほか給水場所等について、住民への周知を徹底する。

キ 水道施設の復旧に当たっては、あらかじめ定めた順位により、被害の程度、被害箇所の重要度等を勘案して行う。その際、緊急度の高い医療施設等を優先する。

(4) 広報活動

発災後は、住民の混乱を防止するため、水道施設の被害状況、復旧の見通し等について、次の事項につき、積極的な広報活動を実施する。

ア 水道施設の被害状況及び復旧見込み

イ 給水拠点の場所及び応急給水見込み

ウ 水質についての注意事項

2 下水道施設の復旧活動

(1) 情報の収集、被害規模の把握

ア 被害状況を早期にしかも的確に把握する必要から、下水道施設台帳等を活用し、被害状況の的確な把握に努める。

イ 情報収集で得た航空写真・画像、地図情報等については、ライフライン施設等の被害状況の早期把握のため、ライフライン事業者等の要望に応じて、GISの活用等による情報提供に努める。

(2) 応急対策

ア 管渠

(ア) 管渠、マンホール内部の土砂の浚渫、止水バンドによる止水、可搬ポンプ等による緊急送水、仮水路、仮管渠等の設置を行い、配水機能の回復を図る。

(イ) 工事施工中の箇所においては、被害を最小限にとどめるよう指揮監督し、必要な措置をとる。

イ 処理場

(ア) 停電により、ポンプ場及び処理場の機能が停止又は低下した場合、発電機等により機能回復に努める。

(イ) 処理場への流入量の異常な増加により、二次災害の防止のためやむを得ず緊急的な措置として、バイパス放流を行う場合は、速やかに関係機関へ連絡する。

(ウ) 処理場での下水処理機能がまひした場合は、応急的に簡易処理を行う等の措置を講ずる。

ウ 仮設トイレの確保

上水道施設及び下水道施設の復旧までの間、トイレが使用できないため、各避難施設に仮設トイレを設置する。仮設トイレはリース業者より調達する。

(3) 被害箇所の応急復旧

町内下水道指定業者と連絡を取り合い、応急的な復旧を早急に進める。

(4) 資材等の調達

応急資材等は、排水設備等工事指定店から調達するが、必要と認めるときは、県に対し資材及び技術者のあっせんを要請する。

3 電力施設の復旧活動

町は、中部電力パワーグリッド(株)と連携し、中部電力パワーグリッド(株)が実施する電力施設の復旧活動に協力するとともに、住民に対する広報活動により、次の事項の周知徹底に努める。

(1) 停電による社会不安除去に関する事項

ア 停電の区域

イ 復旧の見通し

(2) 感電等の事故防止に関する事項

ア 垂れ下がった電線に触れないこと

イ 断線した高圧鉄塔等に近寄らないこと

(3) 送電再開時の火災予防に関すること

ア 電熱器具等の開放確認

イ ガスの漏洩確認

4 電気通信施設の復旧活動

(1) 町は、東日本電信電話(株)、(株)NTTドコモ、KDDI(株)及びソフトバンク(株)と連携し、各社が実施する電気通信施設の復旧活動に協力する。また、災害の状況により、避難所等に災害時用公衆電話(特設公衆電話)が設置された場合や、災害用伝言ダイヤル「171」及び携帯電話の災害用伝言板等のシステム提供が実施された場合には、住民に対する広報活動によりその利用方法等について周知する。

(2) 東日本電信電話(株)、(株)NTTドコモ、KDDI(株)及びソフトバンク(株)は、発災時に被災地の緊急・重要通話を確保するため、早期復旧、臨時回線の作成、災害時用公衆電話(特設公衆電話)の設置等により、被災者関係の情報提供に努めるとともに、避難所等への無料公衆無線LAN(Wi−Fi)の設置及び携帯電話、携帯電話用充電器(マルチチャージャ)、衛星携帯電話等の貸出しに努める。