第23節 土砂災害等応急活動

〔総務部(総務課・企画課・議会事務局・会計室)・農林建設部(産業振興課・建設環境課)〕

風水害により土砂災害等が発生した場合、再度の災害及び環境の拡大に備え、的確な避難、応急工事等がスムーズにできるよう現場での早急かつ適切な判断を行う。

1 土砂災害防止体制の確立

町は、気象警報等の発表とともに土砂災害防止体制を早急に確立し、被害の拡大防止対策に着手する。

2 危険箇所周辺の警戒監視・通報

町は、崖崩れ、土石流等の土砂災害が発生した地域がある場合、その被害実態の早期把握に努める。

また、地域で土砂災害の発生の兆候が認められるなどの実態が把握された場合、それらの地域の警戒監視体制を強化し、土砂災害防止対策の早期実施に努める。

3 土砂災害等による被害の拡大防止(応急復旧措置)

(1) 土砂災害の防止措置

土砂災害の生じた地域において、引き続き崖崩れや土石流等が懸念される場合は、町において、応急的な崩壊防止措置を講ずる。

(2) 警戒避難体制の確立

町は、土砂災害の危険が解消されない場合は、当該区域に警戒区域を設定し、関係住民の出入りを制限し、必要に応じ、関係地域住民の避難措置を実施する。

4 大規模土砂災害対策

(1) 大規模な土砂災害が急迫している状況において、国・県が実施する緊急調査に協力する。また、関係機関からの警戒避難情報を住民に提供し、必要に応じて避難指示等の措置をとる。

(2) 必要に応じて国の緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)の出動を要請する。

(3) 情報収集で得た航空写真・画像、地図情報等については、ライフライン施設等の被害状況の早期把握のため、ライフライン事業者等の要望に応じて、GISの活用等による情報提供に努める。