第24節 建築物災害応急活動

〔全 部(全課等)〕

強風又は出水等により被害が生じた場合、建築物の所有者等は建物内の利用者の安全を確保し、必要に応じて避難誘導を行うとともに、速やかに被害状況を把握し、必要な措置をとる。

1 建築物

(1) 町が管理、運営する庁舎、社会福祉施設、町営住宅、町立学校等については、速やかに被害状況を把握し、利用者の避難誘導等の必要な措置を講ずる。

(2) 住宅や宅地が被災した場合、二次災害から住民の安全の確保を図るため、必要に応じて被害状況を調査し、危険度の判定を実施する。

また、災害の規模が大きく、町において人員が不足する場合は、県又は近隣市町村に対して支援を求める。

(3) 必要に応じて、住宅事業者の団体と連携して、被災しながらも応急対策をすれば居住を継続できる住宅の応急修繕を推進する。

〔建築物の所有者等〕

(1) 建築物内の利用者の避難誘導を行うとともに、速やかに被害状況を把握し、必要な措置を講ずる。

(2) 安全性が確認されるまで、建築物及び危険箇所への立入りの規制等を行うとともに、屋根材及び看板等の飛散・落下のおそれのあるものについて必要な措置を講ずる。

2 文化財

町内の文化財(資料9−1参照)が被災した場合は、見学者の安全を確保するとともに、被害状況を把握し、被害の拡大防止等の応急措置を行う。

町教育委員会は、災害が発生した場合の所有者又は管理者が実施すべき対策について万全を期すよう指導し、県指定文化財については、その災害の原因、被害の概況及び応急措置その他必要事項について県教育委員会に報告する。

〔所有者〕

(1) 見学者の避難誘導を行うとともに、被害状況の調査を行う。

(2) 文化財の火災による焼失を防ぐための措置を行う。

(3) 災害の原因、被害の概況及び応急措置その他必要事項を調査し、町教育委員会へ報告し、被害の状況に応じ、被害の拡大防止のための応急修理の措置を県及び町教育委員会の指導を受けて実施する。