第25節 災害の拡大防止と二次災害の防止活動

〔総務部(総務課・企画課・議会事務局・会計室)・農林建設部(産業振興課・建設環境課)〕

風水害の場合は、災害が時間の経過とともに拡大する場合も多く、また、二次災害が発生する場合もある。

被害を最小限に抑えるため、次のような応急活動を行う。

1 構造物に係る二次災害防止対策

町の区域内の道路及び橋梁の被害について、速やかに県に報告し、各関係機関と連携を図りながら、交通規制等必要な措置を講じ、応急復旧を行う。

〔県〕

(1) 主要地方道及び橋梁の被害状況や交通状況を速やかに把握し、必要に応じてう回道路の選定を行い、交通規制が必要な箇所は、関係機関と調整を図り、必要な措置をとる。

(2) 災害発生箇所、内容、通行規制状況、う回路等の情報について、道路情報板等により、迅速かつ的確に道路利用者に対して情報提供を行う。

(3) パトロール等による巡視の結果等をもとに、路上の障害物の除去及び被災道路の応急復旧については、建設業協会各支部と結んだ業務協定に基づき、緊急輸送路の機能確保を最優先に応急復旧工事を行う。

また、路上の障害物の除去及び応急復旧対策の工法は、被害の状況、本復旧までの工期施工量、資機材の有無等を考慮し適切な方法を選択する。

2 危険物施設等に係る二次災害防止対策

(1) 危険物関係

ア 避難誘導措置等

関係機関と連携して、危険区域住民の避難、誘導措置を実施するとともに、危険区域への人及び車両の立入りを禁止する。

イ 危険物施設の緊急使用停止命令等

町長は、危険物災害防止等のため緊急の必要があると認められるときは、当該区域における危険物施設の管理者等に対し、製造所等の一時停止等を命ずる。

ウ 災害発生時等における連絡

危険物施設において災害が発生し又は発生するおそれがある場合における適切な応急措置を実施するとともに、緊急時の連絡体制を確立する。

エ 危険物施設の管理者等に対する指導

危険物施設の管理者、危険物保安統括管理者、危険物保安監督者及び危険物取扱者等に対して、危険物施設の実態に応じた応急対策を実施するよう指導する。

(2) その他

液化石油ガス、毒物・劇物保管貯蔵施設等の二次災害の防止活動については、佐久広域連合消防本部と協力して、関係機関等に対して指導徹底する。

3 河川施設の二次災害防止、浸水被害の拡大防止

(1) 被害の拡大を防止するため、水防活動を実施する。

(2) 河川管理施設に二次災害の発生が考えられる場合は、特に工事中の箇所及び危険箇所を重点的に巡視し、応急復旧を実施する。

(3) 被害箇所の早期復旧のため、復旧計画を立て、従前の河川の機能を回復させる。

〔住 民〕

被害の拡大を防止するため、水防活動に協力する。

4 風倒木対策

豪雨災害時には、渓流に押し出された倒木が、流路を閉塞し鉄砲水の原因となったり、下流で橋梁等の構造物と絡んで水害を助長する原因となる場合もあるため、倒木についても対策を講ずる必要がある。

緊急点検結果の情報如何によっては、警戒避難等の必要な措置をとる。

5 山腹・斜面及び渓流並びに施設に係る二次災害防止対策

大雨等により、地盤に緩みが生じた場合、その後の降雨等により山腹・斜面の土砂崩壊、地すべり及び渓流における土石流の発生などの危険性があり、これによる二次災害から住民を守るための措置を講ずる必要がある。

(1) 緊急点検結果の情報に基づき、避難指示等の必要な措置をとる。

(2) 専門技術者等を活用して二次災害の危険性を見極めつつ、必要に応じ、住民の避難、応急対策を行う。