第26節 ため池災害応急活動

〔農林建設部(産業振興課)〕

洪水等によりため池が決壊した場合又は決壊のおそれが生じた場合は、速やかに位置及び被害状況等について情報を入手し、実態を的確に把握するとともに、被害の拡大防止のために必要な措置を講ずる。

(1) 被害が生じた場合は、速やかに県、関係機関へ通報する。

(2) 人命を守るため、ため池下流の住民を安全な場所へ避難させる。

(3) 被害を拡大させないよう、早急に応急工事を実施する。

〔関係機関〕

(1) ため池管理者は、ため池に決壊のおそれが生じた場合、住民が迅速に避難できるよう、速やかに町に通報する。

(2) ため池管理者は、災害の発生により堤体に亀裂等が確認され、決壊のおそれが生じた場合、緊急に取水施設を操作し、貯留水を放流する。

(3) ため池管理者は、町が実施する応急対策について協力する。