第11節 緊急輸送活動 |
〔総務部(総務課・企画課・議会事務局・会計室)・農林建設部(建設環境課)〕 緊急輸送の実施に当たっては、住民の生命の安全を確保するための輸送を最優先に行うことを原則とし、被災者の避難及び災害応急対策等の実施に必要な要員及び物資の輸送を応急復旧の各段階に応じて迅速、的確に行う。 1 緊急輸送の実施体制及び輸送の優先順位 大規模災害発生時の救助活動、救急搬送、消火活動、緊急輸送活動、応急復旧活動等を迅速、的確に実施するために、陸上交通網の確保はもちろん、ヘリコプターの活用を含む総合的な輸送確保を行う。 また、緊急輸送活動に当たっては、被害の状況、緊急度、重要度によって判断し、@人命の安全 A被害の拡大防止 B災害応急対策の円滑な実施に配慮して推進し、原則として次の優先順位をもって実施する。
2 緊急輸送体制の確立 輸送施設、交通施設の被害状況及び復旧状況、人員、機材、燃料の確保状況、必要輸送物資の量等を勘案し、状況に応じた緊急輸送体制を確立する。 (1) 車両による輸送 ア 輸送路の確保 町長は、県及び警察等関係機関と協議の上、県指定の緊急輸送道路及びそれらと町内の拠点施設(役場庁舎、医療施設、ヘリポート、物資輸送拠点など)を結ぶ道路を緊急輸送道路とし、交通規制、障害物の除去等必要な対策を進める。 イ 車両の確保 (ア) 町所有車両等の確保 車両等の掌握、管理は、総務部が行う。町所有車両等は、資料4−2のとおりである。 (イ) 町所有以外の輸送力の確保 町所有車両等により応急措置の輸送力を確保できないときは、運送業者等民間業者の協力を得て、町所有以外の輸送力確保に努める。 (2) 空中輸送力の確保 陸上の一般交通が途絶した場合等、緊急にヘリコプターによる輸送が必要となったときは、県消防防災ヘリコプターの出動要請を行う。 3 緊急交通路確保のための応急復旧 (1) 応急復旧に当たっては、佐久建設事務所等の関係機関と連絡協議し、できる限り早期の緊急交通路確保を行う。 (2) 緊急交通路から先の輸送拠点までの接続道路や、各指定避難所までの連絡道路等を確保するため、応急復旧工事を推進する。 (3) 緊急交通路が使用不能となった場合は、町道、農道等指定道路に代わるべき道路について確保する。この場合、必要に応じて、県等の関係機関に対して応援を要請する。 4 輸送拠点の確保 町は、輸送拠点として、ヘリポート及び物資輸送拠点(資料4−1)を開設し、その管理に当たる。その際、県との連絡調整を密に行う。 また、各指定避難所での必要物資を的確に把握し、物資輸送拠点から指定避難所への円滑な輸送活動を実施する。 5 障害物の除去 発災後は、直ちに復旧作業、救援活動を開始することから、これらの活動を阻害する道路上の放置車両や立ち往生車両等、被災車両及び倒壊物件等による交通障害を直ちに除去し、作業車両、救援車両の通行路を優先して確保しなければならない。 障害となる物件の除去は、その所有者又は管理者が行うものであるが、先遣隊等を派遣して障害情報を早期に収集し、障害物除去に対処することが必要である。 (1) 優先順位 緊急輸送道路を優先して行う。また、危険なもの、通行上支障のあるもの等から先に収集・運搬する。 (2) 集積場所の確保 町は、災害の状況により障害物等が多量に発生し、集積場所の設置が必要と認められるときには、用地管理者等と協議の上、おおむね次の場所を確保し、保管又は処分する。 ア 保管するものについては、その保管する障害物に対する適切な場所 イ 処分するものについては、実施者の管理する遊休地及び空地その他処分に適切な場所 ウ 障害物が二次災害の原因にならないような場所 エ 避難場所として指定された場所以外の場所 (3) 障害物の処理 がれきの粉砕・分別を徹底し、木材やコンクリート等のリサイクルに努める。また、アスベスト等の有害廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等の規定に基づき、適正な処理を進める。 (4) 放置車両等の移動等 ア 町管理の道路上で、放置車両や立ち往生車両等が発生した場合には、緊急通行車両の通行を確保するため緊急の必要があるときは、運転者等に対し車両の移動等の命令を行う。 イ 運転者がいない場合等においては、町が車両の移動等を行う。 (5) 労働力等の確保 「災害時の応急措置に関する協定書」(資料2−9参照)に基づき、立科町建設業連合会に対し、労働力及び資機材の供給要請を行う。 (6) 事後支障の防止 障害物の集積、処分は、周囲の状況等を考慮し、事後支障の起こらないよう配慮して行う。 (7) 応援協力体制 ア 町に所在する各機関等から集積、処分について応援、協力要請があったときは、必要に応じて適切な措置を講ずる。 イ 町のみでの実施が困難なときは、知事等に応援協力を要請する。 |