第8節 消防活動

〔総務部(総務課・企画課・議会事務局・会計室)・消防部(消防団)〕

大規模災害等発生時においては、初期消火、延焼拡大防止活動及び救助・救急活動等の消防活動を、関係機関及び自主防災組織等と連携して、迅速かつ効果的に実施する。

また、自らの消防力のみでは十分な応急措置が実施できない、又は実施することが困難と認められるときは、相互応援協定等に基づき、速やかに他の地方公共団体等に応援を要請し、応急措置に万全を期する。

1 消火活動

(1) 出火防止及び初期消火

住民及び事業者等に対し、出火防止及び初期消火の徹底について広報を行うとともに、佐久広域連合消防本部と連携のもと、消防団の効率的な部隊運用を図る。

(2) 情報収集

倒壊家屋状況、人的被害状況、道路状況等、災害情報収集を速やかに実施し、消火活動及び住民に必要な情報の提供を行い、パニックの防止を図る。

(3) 応援要請等

ア 町長は、佐久広域連合消防本部と連携して速やかな被害状況の把握を行い、当該状況から、自らの消防力では対処できないとき、又は対処できないと予測されるときは、「長野県消防相互応援協定書」(資料2−1参照)に基づき、他の消防機関等に対し応援を求める。

イ 町長は、ヘリコプターの支援を求めようとするときは、本章第5節「ヘリコプターの活用計画」により要請する。

ウ 町長は、自衛隊の派遣を求めようとするときは、本章第6節「自衛隊の災害派遣」により派遣要請を求める。

〔佐久広域連合消防本部〕

(1) 情報収集

ア 消防部隊の効果的な運用を図るため、情報収集を積極的に実施するとともに、被害情報、部隊の配置等消防活動の状況を町長に逐次報告する。

イ 情報収集のため、町職員、消防出動隊、消防署、消防団員及び住民等から必要な情報を収集する。

(2) 現場活動

警防本部と各現場指揮本部は緊密に連携して、効率的な消火活動を実施する。

(3) 避難の指示

町長が住民に対し、避難の指示を行った場合、消防長は町と協力し、住民に対し、避難の伝達及び周知徹底を速やかに行う。

(4) 応援隊に対する措置

応援隊の活動に対し、応援内容・指揮命令系統・人員・車両・配置場所等連絡調整担当者と協議し、効率的な部隊の配置を実施するとともに、応援隊に消防本部の連絡員を配備してその対応に当たる。

〔住民、事業所及び自主防災組織等〕

住民等は災害発生時には、使用中のコンロ、ストーブ、その他火災発生の原因となる火気使用器具は、直ちに使用を中止し、火災の発生を防止するとともに火災が発生した場合は、積極的な初期消火活動の実施及び消防機関への協力に努める。

自主防災組織等においても初期消火活動を実施するとともに、消防機関に協力して延焼拡大の防止に努める。

なお、住民等は、避難の際、ブレーカーの遮断を行い、避難後における電気器具からの出火防止を図る。

2 救助・救急活動

大規模災害発生時においては、救助・救急需要が増大し、かつ広範囲にわたることが予想されることから、住民、自主防災組織等の協力及び県警察、医療関係等関係機関との連携を図るとともに、迅速かつ的確な救助・救急活動を行う。

なお、本項については、本章第7節「救助・救急・医療活動」に定める。

〔住民、事業所及び自主防災組織等〕

住民同士等において、自発的に負傷者の救助・救急活動を行うとともに(共助)、消防機関に協力する。

特に、交通網が寸断された場合、消防機関等の現場到着前の初期における救助・救急活動は、人命救助の上から重要となるので、積極的に行うよう努める。