第9節 水防活動 |
〔総務部(総務課・企画課・議会事務局・会計室)・農林建設部(建設環境課)・消防部(消防団)〕 風水害時は、河川の増水等のため、水防活動を行う事態が予想される。このため、町は、立科町水防計画に基づき、消防団等を出動させ、必要に応じて近隣市町村等の協力・応援を得て警戒活動を強化し、水防対策を実施し、被害の軽減を図る。 1 水防体制の確立 町は、水防に関する気象予警報等の通知を受けたときは、立科町水防計画の定めるところにより、町職員及び消防団員を招集する。 2 水防資機材の調達 (1) 水防倉庫に備蓄してある資機材を使用するとともに、町内の民間業者から調達する。 (2) 資機材が不足する場合には、県に対して調達・斡旋を要請する。 3 水防活動の実施 (1) 水防信号 水防信号は、水防法施行細則(昭和26年5月17日長野県規則第42号)の規定に基づき、次により行う。
![]() (2) 消防団の活動 洪水に際し、水害を警戒し及びこれによる被害を軽減し、もって公共の安全を保持するため、水防法(昭和24年法律第193号)第16条の規定による水防警報等を受けたときから洪水による危険が除去するまでの間、活動するものとする。 (3) 水防受持区域 分団の水防受持区域は、資料3−5のとおりである。 (4) 重要水防区域 水害の発生が特に予想される区域は資料10−1のとおりである。 (5) 河川・堤防の巡視等 ア 各分団長は、洪水警報の通知を受けたときは、随時、河川・湖沼を巡視し、河川の水位の状況を町長に報告する。 なお、洪水の発生が予想されるときは、第1信号により地域住民に周知する。 イ 各分団長は、洪水のおそれを察したときは、直ちにその状況を町長に報告するとともに、第2信号を打鐘して団員を招集し、水防作業に当たらせ、その旨を町長に報告する。 ウ 各分団長は、堤防の決壊又はこれに準ずべき事態が発生し、水防のため地域内住民の出動を求める必要があるときは、直ちに第3信号を打鐘し、その旨を町長に報告する。 エ 各分団長は、洪水の危険が切迫し、直ちに地域内住民の避難立退きを必要と認めるときは、第4信号を打鐘し、安全な場所に避難誘導を開始するとともに、その旨を町長に報告する。 4 近隣市町村等に対する応援要請 災害の規模及び被害状況等から、町単独では十分な応急対策活動を実施することが困難な場合は、本章第4節「広域相互応援活動」により、近隣市町村等に対し、応援要請を行う。 |