第4節 広域相互応援活動 |
〔総務部(総務課・企画課・議会事務局・会計室)〕 災害発生時において、その規模及び被害状況等から立科町単独では十分な応急・復旧活動を実施することが困難な場合は、法令及び応援協定に基づき、協力して迅速かつ円滑な応急・復旧活動を実施する。 なお、町が被災した場合は、発災直後の概括的な被害状況等を迅速に把握し、応援要請に遅れが生じないようにするとともに、災害が発生した場合、災害応急業務等が急激に増加し、災害マネジメント、避難所運営、り災証明書交付等のための要員の確保が必要になり、当該市町村の職員だけで対応していくことが困難な状況になることから、応援要請に当たっては、受入れ体制に十分配慮の上、総括支援チーム、応援職員の派遣要請を行う。 また、他市町村が被災し、応援を要請されたときは、被災地の被害状況等の情報収集を積極的に行うとともに、被災状況によっては、応援要請ができない可能性があることから、相互応援協定等により、必要に応じて先遣隊を派遣し、支援の必要性を判断することとする。 1 長野県市町村災害時相互応援協定(資料2−2参照) (1) 要請先 次に掲げる順位により、応援要請をする。
(2) 要請方法 次に掲げる事項を明確にして、無線又は電話等により(1)の市町村に要請し、後に文書を速やかに送付する。 ア 被害の状況 イ 応援を要請する内容 (ア) 物資・資機材の搬入 物資等の品目・数量、搬入場所、輸送手段、交通情報等 (イ) 人員の派遣 職種、人数、派遣場所、活動内容、派遣期間、輸送手段、交通情報等 (ウ)その他、必要な事項 (3) 応援の内容 ア 物資等の提供及び斡旋 (ア) 食料、飲料水、生活必需品、医療品その他供給に必要な資機材 (イ) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資 (ウ) 救援及び救助活動に必要な車両等 (エ) ごみ、し尿処理のための車両及び施設 (オ) 被災者の一時収容のための施設 (カ) 火葬場 イ 人員の派遣 (ア) 救護及び応急措置に必要な職員 (イ) 消防団員 ウ その他 (ア) 避難場所等の提供、緊急輸送路の確保等被災市町村との境界付近における必要な措置 (イ) ボランティアの斡旋 (ウ) 児童・生徒の受入れ
長野県市町村災害時相互応援協定連絡調整系統
(常備消防分を除く)
![]() 2 長野県消防相互応援協定(資料2−1参照) (1) 県内市町村に対する応援要請 町長は、大規模災害等の非常事態の場合において、災害の規模及び被害状況等から自己の持つ消防力のみではこれに対処できない、又は緊急性、地理的条件、被害状況等により、県内の他市町村等に応援を要請することがより効果的であるなど、必要があると認められる場合は、「長野県消防相互応援協定書」に基づき、速やかに他の市町村等の長に対し、応援を要請するものとし、その旨知事に連絡する。 (2) 他都道府県への応援要請 町長は、この「長野県消防相互応援協定書」に基づく県内の他市町村からの応援を受けても十分に対処できないと認められるときは、次に掲げる消防組織法第44条の規定による他都道府県からの消防の応援を知事に要請する。 ア 緊急消防援助隊 イ 「大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱」に基づくヘリコプターの応援 ウ その他、他都道府県からの消防の応援 3 その他の相互応援協定等 本編第1章第5節「広域相互応援計画」に掲げた協定等に基づき、応援要請又は応援活動を行う。 4 県に対する応援要請等 町長等は、災害応急対策を実施するために必要があると認めるときは、知事等に対し、災害対策基本法第68条の規定により、応援を求め、又は災害応急対策の実施を要請する。 5 指定地方行政機関に対する職員の派遣要請等 町長等は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、災害対策基本法第29条及び第30条の規定により、職員の派遣の要請、又は斡旋を求める。 6 受入体制の整備 町は、円滑な受入れ体制の整備のため、あらかじめ応急対応業務に必要な物資、人員等について、本計画、避難所運営マニュアル、業務継続計画等に規定し、不足が見込まれる場合は、協定等、他からの応援により確保する方法を検討しておく。 また、応援を受けた場合の配置、指揮命令系統等、応援活動に必要な基本的事項の整備をする。 7 経費の負担 (1) 国から町に派遣を受けた職員に対する給与及び経費の負担方法並びに他都道府県、他市区町村から町に派遣を受けた職員に対する給与及び経費の負担方法は所定の方法による。(災害対策基本法施行令第18条) (2) 前項以外の応援に要した経費は、法令その他に特別の定めがある場合を除き、事前に締結された相互応援協定に定められた方法による。 |