第7節 救助・救急・医療活動 |
〔総務部(総務課・企画課・議会事務局・会計室)・住民福祉部(町民課)〕 大規模災害時における救急活動については、多数の負傷者を迅速に処置することが求められるため、速やかな災害派遣医療チーム(DMAT)及び医療救護班の派遣要請、円滑で効率的な救護活動の実施、医薬品・医療用資機材の供給体制の確保、他の地方公共団体との相互支援体制の整備等について関係機関が連携を密にし、一貫性のある的確な対応を行う。 また、道路交通確保が困難となることが予想されるため、救護所や後方医療機関等への搬送方法について、広域的な対応を行う。 1 救助・救急活動 (1) 町は、消防機関、警察署、医療機関等と連携して、的確かつ円滑な救助・救急活動を行うとともに、被害状況の早急な把握に努め、必要に応じて、他の地方公共団体等との相互応援協定に基づく応援要請等を本章第4節「広域相互応援活動」及び第6節「自衛隊の災害派遣」により行い、住民の安全確保を図る。 (2) 消防機関は、県警察本部等との連携及び出動隊の報告等により、道路状況の早急な把握に努め、現場への出動及び医療機関等への搬送に当たり、効率的な対応をする。 (3) ヘリコプターの支援を求めようとするときは、本章第5節「ヘリコプターの活用計画」により要請する。 〔住民及び自主防災組織〕 住民同士又は自主防災組織内において、自発的に被災者の救助・救急活動を行うとともに(共助)、消防機関、救護班等に協力する。 特に、道路交通網の寸断も予想されることから、消防機関等の現場到着前における初期救助・救急活動は、人命救助の上から重要となるので、積極的に行うよう努める。 2 医療活動 (1) 医療救護班の派遣要請 町は、「災害時の医療救護活動に関する協定書」(資料2−6参照)に基づき、(一社)小諸北佐久医師会に対し、医療救護班の派遣を要請する。 (2) 医療救護班の活動内容 医療救護班は、町が設置する避難所又は救護所において、次の活動を行う。 ア 傷病者の程度の判定(トリアージ) イ 傷病者の搬送の要否、搬送順位及び搬送先の決定 ウ 傷病者に対する救急処置 エ 遺体の確認及び検案 オ 救護活動の記録 カ その他、医療救護活動に関する必要な措置 (3) 救護所の設置 町は、災害の状況により、必要に応じて公共施設又は被災地周辺の医療施設等に救護所を設置する。 (4) 医療品等の確保 町は、医療救護班が使用する医薬品、医療資機材等を供給するため、町内の薬局等により必要物資を調達する。物資が不足する場合には、県及び他の市町村に対して調達・斡旋を要請する。 (5) 傷病者の搬送体制の確立 ア 医療機関における収容可能人員、診療機能の稼働状況等について把握し、後方医療機関の確保を行い、警察本部に誘導を要請する等、傷病者の搬送体制を整備する。 イ 必要に応じて、重症傷病者の災害拠点病院、救命救急センター等への緊急輸送について県に要請する。 〔住 民〕 発災直後の応急処置により傷病者の救命率が飛躍的に高まることから、初期救助・救急活動について日ごろから認識を深めるとともに、被災時は感染症対策を講じた上で、自発的に救急活動を行うよう心がける。 |