第6節 自衛隊の災害派遣 |
〔総務部(総務課・企画課・議会事務局・会計室)〕 災害に際して、人命又は財産の保護のため必要と認め、公共性・緊急性・非代替性を満たす場合、自衛隊法第83条第1項に基づき、県知事は自衛隊の災害派遣を要請する。 また、災害対策法第68条の2に基づき、町長は県知事に対し、災害派遣の要請をするよう求めることができる。 自衛隊が派遣された場合は、派遣部隊の円滑な活動を確保するため、県、町は、派遣部隊と密接に連絡調整を行う。 1 派遣要請 (1) 要請の要件 ア 公共性 公共の秩序を維持するため、人命又は財産を社会的に保護しなければならない必要性があること。 イ 緊急性 差し迫った必要性があること。 ウ 非代替性 自衛隊の部隊が派遣される以外に他の適切な手段がないこと。 (2) 救援活動の内容 自衛隊の救援活動の具体的内容(災害派遣を要請できる範囲)は、災害の状況、他の救援機関等の活動状況等のほか、要請内容、現地における部隊等の人員、装備等により異なるが、おおむね次による。
(3) 災害派遣要請手続・系統(後掲参照) ア 町長は、自衛隊の災害派遣を求めようとするときは、文書又は口頭をもって佐久地域振興局長若しくは佐久警察署長を通じ知事に派遣要請を求める。 イ 町長は、アにより口頭をもって要請をしたときは、事後において速やかに佐久地域振興局を通じ文書による要請処理をする。 ウ 町長は、通信の途絶等によりアの要請ができない場合には、その旨及び災害の状況を第13普通科連隊長に通知する。 また、この通知をしたときは、速やかに知事にその旨を通知する。 (4) 派遣要請に当たって明らかにすべき事項 ・災害の情況及び派遣を要請する事由 ・派遣を希望する期間、人員 ・派遣を希望する区域及び活動内容 ・連絡場所、連絡責任者、宿泊施設の状況及びその他参考となるべき事項 ・ヘリコプターの要請を必要とする場合にあっては、本町のヘリポート 〔自衛隊〕 (1) 派遣要請の受理 知事からの派遣要請は次により受理する。 ア 平常の勤務時間中における場合 第13普通科連隊長「気付先第3科長」 イ 平常の勤務時間外における場合 第13普通科連隊長「気付先松本駐屯地当直司令」 (2) 派遣要請受理後の措置 ア 第13普通科連隊長は、派遣要請の内容及び自ら収集した情報に基づき、部隊の派遣を判断し、実施する。 イ 第13普通科連隊長は、災害派遣を命じた場合には、速やかに知事に対し、派遣部隊の指揮官の官職、氏名及び必要な事項を通知する。 (3) 知事の要請を待つことなく派遣する場合の措置 ア 派遣を行う場合(例) ・災害に際し、航空機(必要に応じ地上部隊等)により、自衛隊又は他部隊のみならず、関係機関への情報提供を目的として情報収集を行う場合 ・災害に際し、通信の途絶等により、部隊等が県知事と連絡が不能である場合に、町長又は警察署長その他これに準ずる官公署の長から災害に関する通報を受け、直ちに救援の措置をとる必要があると認められる場合 ・災害に際し、通信の途絶により、県知事等と連絡が不能である場合に、部隊等による収集その他の方法により入手した情報から、直ちに救援の措置をとる必要があると認めた場合 ・運航中の航空機に異常な事態が発生したことを自衛隊が察知した場合に、捜索又は救助の措置をとる必要があると認められる場合 ・部隊等が防衛省の施設外において、人命に係る災害の発生を目撃又は当該災害が近傍で発生しているとの報に接した場合等で人命救助の措置をとる必要があると認められる場合 ・その他特に緊急を要し、知事の要請を待ついとまがない場合 イ 知事への連絡等 アの場合においても、できる限り知事に連絡し、密接な連絡調整のもとに救援活動を実施する。 また、アによる派遣後に知事から要請があった場合は、その時点から当該要請に基づく救援活動を実施する。 派遣要請の手続系統(通知・連絡先)
![]() 2 派遣部隊の活動 派遣部隊の円滑な活動を確保するため、県では自衛隊の長と密接な連絡調整が行われるよう次により区分している。
(1) 町が部隊の活動等について行う要請は、すべて現地連絡調整者を通じて行う。 (2) 町長は、連絡、交渉の窓口を一本化し、常に現地連絡調整者と連携する。また、派遣部隊と町及び現地連絡調整者の情報共有の場を確保する。 (3) 町は、部隊の宿舎、部隊の活動に要する資機材等について現地連絡調整者から要請があったときは、やむを得ない事情がある場合を除き、これに協力する。 〔自衛隊〕 (1) 第13普通科連隊長は、迅速な災害派遣及び県その他関係機関との連絡調整を図るため、連絡班を本庁若しくは地域振興局に、偵察班を現地にそれぞれ派遣する。 (2) 第13普通科連隊長は、災害に際し、被害がまさに発生しようとしており、事情真にやむを得ないと認めた場合は、知事の要請を受け、連絡班等及び部隊を派遣する。(予防派遣) (3) 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の権限 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合は、町長等、警察官がその場にいない場合に限り、次の措置をとることができる。 ア 警戒区域の設定並びにそれに基づく立入制限・禁止及び退去命令 イ 他人の土地等の一時使用等 ウ 現場の被災工作物等の除去等 エ 住民等を応急措置の業務に従事させること。 3 派遣部隊の撤収要請 町長は、部隊の活動の必要がなくなったと認めたときは、現地連絡調整者に報告する。 〔自衛隊〕 (1) 第13普通科連隊長は、知事から撤収の要請を受けた場合、又は災害派遣の必要がなくなったと認める場合は部隊を撤収する。 ただし、災害が大規模である場合については、知事からの撤収要請があった場合を除き、命により撤収する。 (2) 部隊を撤収する場合にあっては、町長、警察、消防機関、その他公共機関と綿密に調整するとともに、知事にその旨通知する。 4 経費の負担 自衛隊の救援活動に要した経費は、自衛隊の負担すべきものを除き、原則として派遣を受けた市町村等が負担するものとし、その内容は、おおむね次のとおりとする。 (1) 派遣部隊が、救援活動を実施するために必要な資機材(自衛隊の装備に係るものを除く。) (2) 派遣部隊の宿営に必要な土地、建物の使用料及び借上料 (3) 派遣部隊の宿営及び救援活動に伴う光熱、水道、電話及び入浴等の費用 (4) 派遣部隊の救援活動の実施に際して生じた(自衛隊の装備に係るものを除く。)損害の補償 |