第7節 消防活動計画

〔総務課〕

大規模災害発生時等において、消防活動が迅速かつ的確に実施できるように、消防力等の整備及び活動体制の整備等の事項について、あらかじめ計画を定める。

1 消防計画

大規模災害に対しては、消防力の強化のほか、初動体制等活動体制及び相互応援体制の整備、また、施設の整備拡充及び住民等に対する火災予防の徹底等が重要であることから、これらに留意した消防計画の作成と実施が必要である。

(1) 消防水利の多様化及び適正化

「消防水利の基準」に適合するように、消防水利施設の整備を図るとともに、その適正な配置に努める。

その際、水道施設の損壊等により、消火栓の使用に支障が生ずる事態及び防火水槽が損壊する事態、さらに道路の損壊による消防車両の進入障害が予想されることから、防火水槽の適地配置及び整備、河川・農業用用排水路等自然水利の活用及びプール、ため池等の活用等による消防水利の多様化を図る。

(2) 消防団の育成及び強化

NPO、民間企業、自治会等多様な主体における消防活動の担い手の確保及び育成強化を図るとともに、消防団活性化総合整備事業等を活用した消防団施設、設備の充実等により、消防団員の士気高揚及び初期消火体制の整備を図る。

(3) 被害想定の実施

佐久広域連合消防本部と連携し、消防地理、消防水利及び危険区域等をあらかじめ調査するとともに、過去の災害による被害状況を考慮した被害想定を行う。

(4) 応援協力体制の確立

「長野県市町村災害時相互応援協定」(資料2−2参照)及び「長野県消防相互応援協定」(資料2−1参照)に基づき、佐久広域連合消防本部と調整を図り、応援の要請及び応援の受入れ体制を確立する。

(5) 自主防災組織等の育成促進

発災初期における消火、救助活動等は、住民、事業所等による自主防災組織の自発的な活動が不可欠なことから、地域の実情に応じた自主防災組織の結成を促進する。

〔佐久広域連合消防本部〕

(1) 消防力の強化

「消防力の整備指針」に適合するように、消防施設、設備及び人員の増強を図るとともに、装備等の近代化を促進する。

(2) 防災関係機関等の連携強化

迅速かつ的確な消防活動を実施するためには、圏域内の防災関係機関との連携協力関係を深めつつ、初動時の連携体制の具体的な調整を実施する。

また、自主防災組織等のリーダー研修及び防災訓練の実施により、平常時から消防機関と自主防災組織等の連携強化を行い、発災時に一体の活動ができる体制の構築を図る。

(3) 火災予防

ア 防火思想、知識の普及

大規模災害発生時の同時多発火災を防止するため、関係団体等と協力し、消防訓練等各種行事及び火災予防運動を実施するほか、広報媒体等を通じて、住民等に対する災害発生時の火気の取扱い、消火器具等の常備及びその取扱い方法等、防火思想・知識の普及啓発を図る。

イ 予防消防の充実

消防法第8条に規定する、事業所等防火対象物の権限者に対し、防火管理者の選任を指導するとともに、防火管理者が当該防火対象物についての消防計画を作成し、当該計画に基づく消火訓練等の実施、消防用設備等の点検整備及び火気管理等を行い、出火防止及び出火時の初期消火、避難体制の整備を図るよう指導を実施する。

また、消防法第4条の予防査察を計画的に実施し、災害時の人命危険がある場合には、必要な措置命令を行い、予防消防の一層の充実を図る。

ウ 危険物保有施設への指導

化学実験室、研究室、薬局等多種類の危険物を少量管理する施設の管理者に対し、火災防止について指導する。

なお、次に掲げるような混触発火が予想される物品の管理の徹底に努めるよう指導する。

(ア) 可燃物と酸化剤の混合による発火

(イ) 黄リン、金属ナトリウム等の保護液の流出による発火

(ウ) 金属粉、カーバイト等禁水性物質の浸水による発火

(4) 活動体制の整備

大規模災害発生時における、消火、救助及び救急活動が迅速かつ的確に実施できるよう、消防計画の修正を行い、その計画の実施を推進する。

ア 関係機関との初動時における連携体制・情報収集の調整

イ 大規模な同時多発火災に対しての火災防御計画

(5) 応援協力体制の確立

大規模災害発生時等において、自らの消防力のみでは対処できない等緊急の必要がある場合、あらかじめ締結されている相互応援協定に基づき、応援の要請及び応援の受入れ体制を確立する。

〔住民及び自主防災組織〕

住民は、災害発生時には、使用中のコンロ、ストーブ等、火災発生原因となる火気器具の取扱いに十分留意し、火災の発生を防止することを心がけるとともに、当該器具の周囲に可燃物を置かない等、平常時から火災予防に努め、さらに火災発生時には初期消火活動が実施できるように努める。