第8節 水防活動計画

〔総務課・建設環境課〕

堤防その他の施設が損壊し、浸水等の被害が発生し、又は発生するおそれがある場合における水防活動が迅速かつ的確に実施できるように、資機材等の整備及び監視、警戒等活動体制の整備等の事項について、あらかじめ計画を定める。

1 水防計画

町は、水防が十分に行われるように、次の事項を実施する。

(1) 消防団(水防団)組織の整備

(2) 水防倉庫の整備及び水防用・応急復旧資機材、排水対策用の移動ポンプの整備ほか次に掲げる事項

ア 重要水防区域周辺の竹立木、木材等、洪水時等に使用できる資材の確認

イ 緊急時に使用できる農家、資材業者等の資機材在庫量の把握及び協力体制の整備

(3) 通信連絡系統の整備、警報等の住民への伝達体制の整備

(4) 河川ごとの水防工法の検討

(5) 水防資機材搬送手段の確立

(6) 住民に対する立退きの指示体制の整備

(7) 水防活動体制の整備

(8) 他の水防管理団体との応援協定

(9) 浸水想定区域に指定された場合は区域ごとに、洪水予報等の伝達方法、指定緊急避難場所、指定避難所等の避難計画の作成

(10) 浸水想定区域内にある要配慮者利用施設(主として高齢者、障がい者、乳幼児等の要配慮者が利用する施設をいう。以下同じ。)で洪水時に避難の必要が認められる施設の名称及び所在地の指定

(11) (10)に該当する施設の洪水予報等の伝達体制の整備

(12) 水防機関の整備

(13) 水防計画の策定

(14) 水防協議会の設置

(15) 水防訓練の実施(年1回以上)

・水防技能の熟練

・水防関係機関、自主防災組織との連携強化

・住民の水防思想の普及啓発

・発災時の避難誘導計画に基づく避難誘導訓練

(16) 水防計画の策定に当たっては、洪水の発生時における水防活動その他の危険を伴う水防活動に従事する者の安全の確保を図るよう配慮するとともに、必要に応じて、河川管理者の協力について水防計画に定め、当該計画に基づく河川に関する情報の提供等水防と河川管理の連携を強化するよう努める。

〔佐久広域連合消防本部・消防団〕

(1) 通信連絡系統の整備、警報等の住民への伝達体制の整備

(2) 平常時における河川等の水防対象箇所の巡視

(3) 風水害時の水防対象箇所の警戒及び巡視

(4) 洪水時における水防活動体制の整備

(5) その他、佐久広域連合消防本部消防計画による諸活動の実施