第2節 災害発生直前対策 |
〔総務課・産業振興課・建設環境課〕 風水害の発生のおそれがある場合に、円滑な災害応急対策が実施できるように、あらかじめ気象情報、警報等の伝達体制、避難誘導体制、災害の未然防止活動を行うための体制を整備する。 1 住民に対する情報の伝達体制の整備 気象情報等の伝達は、本編第2章第2節「災害直前活動」の「警報等伝達系統」によるが、円滑で速やかな情報の伝達ができるように、体制の整備を図る。 2 避難誘導体制の整備 (1) 風水害により、住民の生命、身体等に危険が生ずるおそれのある場合に、迅速かつ円滑に警戒避難活動が行えるよう、あらかじめ避難計画を作成しておく。 (2) 避難路、指定緊急避難場所及び指定避難所をあらかじめ指定し、日頃から住民等への周知徹底に努める。 (3) 指定緊急避難場所を指定して誘導標識を設置する場合は、日本産業規格に基づく災害種別一般図記号を使用して、どの災害の種別に対応した避難場所であるかを明示するよう努める。 (4) 土砂災害等に対する住民の警戒避難基準をあらかじめ土砂災害警戒情報等を用いて設定するとともに、必要に応じ見直す(本章第11節「避難の受入活動計画」参照)。 (5) 避難指示等の発令区域・タイミング、指定緊急避難場所、避難経路等の住民の避難誘導等警戒避難体制をあらかじめ計画する。その際、水害と土砂災害、複数河川の氾濫、台風等による河川洪水との同時発生等、複合的な災害が発生することを考慮するよう努める。 (6) 洪水等に対する住民の警戒避難体制として、洪水予報河川等については、水位情報、堤防等の施設に係る情報、台風情報、洪水警報等により具体的な避難指示等の発令基準を設定する。それら以外の河川等についても、氾濫により居住者や地下空間、施設等の利用者に命の危険を及ぼすと判断したものについては、洪水警報の危険度分布等により具体的な避難指示等の発令基準を策定する。また、避難指示等の発令対象区域については、細分化しすぎるとかえって居住者等にとってわかりにくい場合が多いことから、立退き避難が必要な区域を示して指示したり、屋内での安全確保措置の区域を示して指示したりするのではなく、命を脅かす洪水等のおそれのある範囲をまとめて発令できるよう、発令範囲をあらかじめ具体的に設定するとともに、必要に応じて見直すよう努める。 (7) 災害の想定等により必要に応じて、近隣の市町の協力を得て、指定緊急避難場所を近隣の市町に設ける。 3 災害未然防止活動 (1) 町は、大規模な災害発生のおそれがある場合、事前に物資調達・輸送調整等支援システムを用いて備蓄状況の確認を行うとともに、あらかじめ登録されている物資の輸送拠点を速やかに開設できるよう、物資の輸送拠点の管理者の連絡先や開設手続を関係者間で共有するなど、備蓄物資の提供を含め、速やかな物資支援のための準備に努める。 (2) 災害発生のおそれがある場合に適切な災害未然防止活動を実施できるよう、次のような体制の整備を行う。 ・所管施設の緊急点検体制の整備 ・応急復旧体制の整備 ・防災用資機材の備蓄 ・水防活動体制の整備 ・せき、水門等の操作マニュアルの作成、人材の養成(河川、農業用用排水施設管理者) ・災害に関する情報についての関係機関との連携体制の整備 (3) 委任を受けた民間事業者が水防活動を円滑に実施できるよう、あらかじめ、災害協定等の締結に努める。 |