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第2節 災害直前活動 |
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〔全 部(全課等)〕 風水害については、災害発生の危険性をある程度は予測することが可能であり、被害を軽減するためには、気象警報・注意報等の住民に対する伝達、迅速な避難誘導等、災害の未然防止活動等の災害発生直前の活動が極めて重要である。特に、避難行動要支援者が迅速に避難できるよう対策を行うことが必要である。 1 警報等の伝達活動 気象警報・注意報等を迅速かつ適切に伝達することは、災害発生直前に適切な行動をし、人的、物的被害を回避するためにも重要である。 関係機関は、別紙2の「警報等伝達系統」により気象警報・注意報等の伝達活動を行う。 (1) 特別警報発表時の対応 町は県、消防庁、NTTから特別警報の発表又は解除の通知を受けた場合又は自ら知った時は、直ちにその内容を住民、滞在者、所在の官公署に周知する措置をとる。 なお、周知に当たっては、関係事業者の協力を得つつ、防災行政無線、Lアラート(災害情報共有システム)、たてしなび、CATV、広報車、ソーシャルメディア、ワンセグ放送等あらゆる広報手段を通じて、迅速かつ的確に行うよう努める。 (2) 特別警報以外の気象警報等発表時の対応 ア 町は、関係機関から通知を受けた気象警報・注意報等及び指示事項を速やかに周知徹底する。また、気象状況を常に把握し、気象警報・注意報等の補填に努める。 イ 町において、住民から災害発生のおそれのある異常現象の通報を受けたときは、その旨を速やかに関係機関に伝達する。 〔関係機関〕 (1) 長野地方気象台等 長野地方気象台等からの気象特別警報・警報・注意報等の発表機関は、別紙1の「警報等の種類及び発表基準」により、気象特別警報・警報・注意報等を発表する。 (2) 放送局 各放送局は、長野地方気象台から気象特別警報・警報・注意報等の通知を受けたときは、その周知徹底を図るため、放送時間、放送回数等を考慮の上、速やかに放送を行う。 (3) その他防災関係機関 その他の防災関係機関は、気象特別警報・警報・注意報等の伝達について、それぞれあらかじめ定めておく組織、方法により、伝達系統でいう所定の機関に速やかに通知する。 〔住 民〕 次のような異常を発見した者は、直ちに町長又は警察官に通報する。 (1) 気象関係 強い突風、竜巻、強い降ひょう、激しい雷と大雨等の気象現象 (2) 水象関係 河川や湖沼の水位の異常な上昇 2 住民の避難誘導対策 風水害により、住民の生命、身体に危険が生ずるおそれのある場合には、必要に応じて、「高齢者等避難」「避難指示」「緊急安全確保」(以下「避難指示等」という。)を発令するなど、適切な避難誘導を実施し、災害の発生に備える。 (1) 町は、風水害の発生のおそれがある場合には防災気象情報等を十分把握し、河川管理者、消防団等と連携を図りながら、重要水防区域や土砂災害警戒区域等の警戒活動を行い、危険がある場合又は危険が予想される場合は、住民に対して避難指示等を発令するとともに、適切な避難誘導活動を実施する。特に、台風による大雨発生など事前に予測が可能な場合においては、大雨発生が予測されてから災害のおそれがなくなるまで、住民に対して分かりやすく適切に状況を伝達することに努める。 (2) 避難行動要支援者については高齢者等避難の伝達を行うなどの、避難支援計画に沿った避難支援を行う。 当日及び前日までの降水量等の気象状況等から、災害発生の危険性があると判断した場合は、時間帯や利用者数等を総合的に判断し、要配慮者利用施設に対して連絡・通報を行う。 また、必要に応じて、自主防災組織・住民等の協力を得て避難誘導活動を実施する。 (3) 住民に対して避難指示等を発令するに当たり、対象地域の適切な設定等に留意するとともに、避難指示を夜間に発令する可能性がある場合には、避難行動をとりやすい時間帯における高齢者等避難の発令に努める。 (4) 避難指示等が発令された場合の避難行動としては、指定緊急避難場所や安全な親戚・知人宅、ホテル・旅館等への移動を原則とするものの、ハザードマップ等を踏まえ、自宅等で身の安全を確保することができる場合は、住民自らの判断で「屋内安全確保」を行うことや、避難時の周囲の状況等により、指定緊急避難場所等への避難がかえって危険を伴う場合は、「緊急安全確保」を行うべきことについて、町は、住民等への周知徹底に努める。 (5) 町は、災害時には、必要に応じ、指定緊急避難場所及び指定避難所を開設し、住民等に対して周知徹底を図る。また、あらかじめ指定された施設以外の施設についても、必要がある場合は、管理者の同意を得て避難所とする。 (6) 住民に対する避難指示等の伝達に当たっては、関係事業者の協力を得つつ、Lアラート(災害情報共有システム)、たてしなび、CATV、広報車、ソーシャルメディア、ワンセグ放送等あらゆる広報手段を通じて、対象地域の住民に対する迅速かつ的確な伝達に努める。 (7) 情報の伝達、避難誘導の実施に当たっては、高齢者、身体障がい者その他歩行が困難な者等から優先的に行う等、避難行動要支援者に対して配慮するよう努める。 (8) 指定緊急避難場所、指定避難所及び避難路の所在、浸水想定区域、土砂災害警戒区域等の所在等、避難に資する必要な事項を住民に周知するため、これらの事項を記載した印刷物の配布、たてしなび、町ホームページでの掲載など必要な措置をとる。 (9) 避難指示等の解除をする場合には、十分に安全性の確認に努める。 (10) 地域住民等の事前避難が必要と判断される場合には、必要に応じ、住民等が避難するための施設を開放し、住民等に対し周知徹底を図る。 (11) 災害の規模にかんがみ、必要な避難所を、可能な限り当初から開設するよう努める。 (12) 指定避難所だけでは施設が量的に不足する場合には、国や独立行政法人等が所有する研修施設、ホテル・旅館等の活用も含め、可能な限り多くの避難所を開設し、たてしなび、町ホームページやアプリケーション等の多様な手段を活用して周知するよう努める。特に、要配慮者に配慮して、被災地域外の地域にあるものを含め、ホテル・旅館等を実質的に福祉避難所として開設するよう努める。 (13) 特定の指定避難所に避難者が集中し、収容人数を超えることを防ぐため、たてしなび、町ホームページやアプリケーション等の多様な手段を活用して避難所の混雑状況を周知する等、避難の円滑化に努める。 3 災害の未然防止対策 町は、災害発生のおそれがある場合は、事前に適切な災害未然防止活動を行い、被害の発生の防止に努める。 (1) 水防活動 水防計画に基づき、河川堤防等の巡視を行い、水防上危険であると思われる箇所について、応急対策として水防活動を実施する。 (2) 河川管理施設、農業用用排水施設、下水道施設等 洪水、豪雨の発生が予想される場合には、せき、水門、ポンプ場等の適切な操作を行う。 その操作に当たり、危害を防止するため必要があると認められるときは、あらかじめ必要な事項を警察署等に通報するとともに住民に対して周知する。 (3) 道 路 降水量等に応じて、パトロール、事前規制等の必要な措置を実施する。
警報等の種類及び発表基準
1 気象業務法に基づく警報等 気象業務法に基づき、一般の警戒又は注意を促すために発表する気象、地象及び水象についての警報、注意報並びに情報をいう。 〈特別警報発表基準〉
〔注〕 発表に当たっては、指数(土壌雨量指数、表面雨量指数、流域雨量指数)、積雪量、台風の中心気圧、最大風速等について過去の災害事例に照らして算出した客観的な指標を設け、これらの実況及び予想に基づいて判断をする。 〈警報・注意報発表基準〉 (令和4年5月26日現在)
※湿度は軽井沢特別地域気象観測所の値 〈参考〉
2 消防法に基づく警報等 (1) 火災気象通報 消防法に基づき、気象状況が火災の予防上危険であるときに行う通報をいう。
(2) 火災警報 消防法に基づき、一般に警戒を促すために発表する警報をいう。
3 その他の情報 (1) 大雨警報・洪水警報の危険度分布(キキクル)等 警報の危険度分布(キキクル)等の概要
(2) 早期注意情報(警報級の可能性) 5日先までの警報級の現象の可能性が[高]、[中]の2段階で発表される。当日から翌日にかけては時間帯を区切って、天気予報の対象地域と同じ発表単位(長野県北部・中部・南部)で、2日先から5日先にかけては日単位で、週間天気予報の対象地域と同じ発表単位で発表される。大雨に関して、[高]又は[中]が予想されている場合は、災害への心構えを高める必要があることを示す警戒レベル1である。 (3) 全般気象情報、関東甲信地方気象情報、長野県気象情報 気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注意を喚起する場合や、特別警報・警報・注意報が発表された後の経過や予測、防災上の注意を解説する場合等に発表される。雨を要因とする特別警報が発表されたときには、その後速やかに、その内容を補足するため「記録的な大雨に関する長野県気象情報」、「記録的な大雨に関する関東甲信地方気象情報」、「記録的な大雨に関する全般気象情報」という表題の気象情報が発表される。大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている中で、線状の降水帯により非常に激しい雨が同じ場所で降り続いているときには、「線状降水帯」というキーワードを使って解説する「顕著な大雨に関する長野県気象情報」、「顕著な大雨に関する関東甲信地方気象情報」、「顕著な大雨に関する全般気象情報」という表題の気象情報が発表される。 (4) 土砂災害警戒情報 大雨警報(土砂災害)発表中に、大雨による土砂災害発生の危険度がさらに高まったとき、市町村長の避難指示や住民の自主避難の判断を支援するため、対象となる市町村を特定して警戒を呼びかける情報で、長野県と長野地方気象台が共同で発表する。なお、これを補足する情報として、実際に危険度が高まっている場所は大雨警報(土砂災害)の危険度分布(土砂キキクル)で確認することができる。危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル4に相当。 (5) 記録的短時間大雨情報 大雨警報発表中の市町村において、危険度分布(キキクル)の「危険」(紫)が出現し、かつ数年に一度程度しか発生しないような猛烈な雨(1時間降水量)が観測(地上の雨量計による観測)又は解析(気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析)されたときに、気象庁から発表される。長野県の雨量による発表基準は、1時間100ミリ以上の降水が観測又は解析されたときである。この情報が発表されたときは、土砂災害及び低地の浸水や中小河川の増水・氾濫による災害発生につながるような猛烈な雨が降っている状況であり、実際に災害発生の危険度が高まっている場所を危険度分布(キキクル)で確認する必要がある。 (6) 竜巻注意情報 積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意を呼びかける情報で、竜巻等の激しい突風の発生しやすい気象状況になっているときに、天気予報の対象地域と同じ発表単位(長野県北部・中部・南部)で気象庁から発表される。なお、実際に危険度が高まっている場所は竜巻発生確度ナウキャストで確認することができる。また、竜巻の目撃情報が得られた場合には、目撃情報があった地域を示し、その周辺で更なる竜巻等の激しい突風が発生するおそれが非常に高まっている旨を付加した情報が、天気予報の対象地域と同じ発表単位で発表される。この情報の有効期間は発表からおおむね1時間である。 4 警報等の発表及び解除 警報等を発表及び解除する機関は、次のとおりとする。 なお、注意報及び警報はその種類にかかわらず、新たな注意報又は警報の発表が行われたときには、自動的に切り替えられる。
警報等伝達系統図
1 注意報・警報及び情報 (1) 系統図 ![]() (2) 警報・注意報の対象地域の区分
2 火災気象通報 ![]() 3 土砂災害警戒情報 ![]() |
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