立科町中小企業融資制度

更新日:2025年06月18日

中小企業融資制度とは

中小企業融資制度は、中小企業のみなさまが事業活動を安定して続けられるよう、必要とする資金調達を町が支援する制度です。町は、融資実行時に発生する保証料の一部補助と、資金返済時に賦課される利子の負担補助をします。
なお、本制度は原則として、長野県信用保証協会の保証付き融資が対象となります。

資金の種類

・立科町創業支援資金

・立科町中小企業振興資金

取扱金融機関

・長野県信用組合 立科支店

・株式会社 八十二銀行 望月支店

立科町創業支援資金

【対象者】

・町内で新たに事業を開始しようとする方。

・事業を開始して5年未満の個人または法人。ただし、法人成りまたは個人成りの場合は、最初に事業を開始してから5年未満の場合に限ります。

【資金の種類と貸付期間】

・設備資金 10年(1年以内の据置期間を含む)以内。ただし、道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車に係る貸付期間は5年(1年以内の据置期間を含む)以内

・運転資金 5年(1年以内の据置期間を含む。)以内

【貸付限度額】

設備資金及び運転資金の合計で1,000万円

【貸付利率】

年1.5%

【償還方法】

月割償還

【信用保証料補助】

町が保証料の全額を予算の範囲内で負担します。

【利子補給】

年1.0%分を町が補給します。

【申込書類】

・立科町創業支援資金融資あっせん及び申込書(立科町商工会にある4枚複写のものをご使用ください)

様式みほんダウンロード→《みほん》立科町創業支援資金融資あっせん及び借入申込書(PDFファイル:80.8KB)

・創業計画書(創業前の者のみ)様式ダウンロード→創業計画書(Word)(RTFファイル:267.8KB)

・対象設備の設置計画図及び見積書並びにカタログ等(設備資金の場合のみ)

・申請者に係る納税証明書

・税以外の納入金納入済証明書(町納入金調査同意書に替えることができる)

様式ダウンロード→立科町町税及び町納入金調査同意書(Wordファイル:17.2KB)

・許可証等の写し(許可等を要する場合に限る)

立科町中小企業振興資金

【対象者】

・従業員50人以下の法人または個人で、町内において1年以上の操業または販売の実績を有する者。

【資金の種類と貸付期間】

・設備資金 10年(6か月以内の据置期間を含む)以内。

・運転資金 7年(6ヶ月以内の据置期間を含む)以内。

・借換資金 償還が1年以上経過し、延滞がない者。設備資金・運転資金それぞれの貸付限度内。

【貸付限度額】

設備資金及び運転資金の合計で2,000万円

【貸付利率】

年2.0%

【償還方法】

月割償還

【信用保証料補助】

町が保証料の3分の2を予算の範囲内で負担します。

【利子補給】

年1.0%分を町が補給します。

【申込書類】

・立科町中小企業振興資金融資あっせん並びに借入申込書(立科町商工会にある4枚複写のものを必ずご使用ください)

様式みほんダウンロード→《みほん》立科町中小企業振興資金あっせん及び借入申込書(PDFファイル:83.4KB)

・貸借対照表及び損益計算書※決算後6ヶ月を経過している場合、試算表を提出してください。

・対象設備の設置計画図及び見積書並びにカタログ等(設備資金の場合のみ)

・申請者に係る納税証明書

・税以外の納入金納入済証明書(町納入金調査同意書に替えることができる)

様式ダウンロード→立科町町税及び町納入金調査同意書(Wordファイル:17.2KB)

・許可証等の写し(許可等を要する場合に限る)

申込書提出先

立科町商工会へ相談・提出ください。

 

立科町商工会

立科町芦田2521-1

電話:0267-56-1004

この記事に関するお問い合わせ先

立科町役場 産業振興課 観光商工係
電話: 0267-88-8412
ファクス: 0267-56-2310
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