第33節 災害救助法の適用

〔総務部(総務課・企画課・議会事務局・会計室)〕

町の被害が一定の基準以上、かつ応急的な復旧を必要とする場合、災害救助法を適用し、被災者の保護及び社会秩序の保全を図る。

災害救助法による救助は、県が実施する。ただし、町長は、知事から委任された救助事務については、知事の補助機関として実施する。

1 被害状況の把握

(1) 町長は、災害による被害情報を迅速に収集把握し、直ちに佐久地域振興局長へ報告するとともに、災害救助法の適用について検討を行う。

(2) 町長は、災害救助法による救助が必要と判断した場合、知事に対して法適用の要請を行う。

なお、災害の事態が急迫して、知事による救助の実施を待つことができないときは、災害救助法の規定による救助に着手するとともに、その状況を直ちに知事に報告し、その後の処置に関して知事の指揮を受けなければならない。

(3) 町長は、被害の認定を資料8−2の基準により行う。

法の適用事務

2 救助の実施

(1) 救助の役割分担

町長は、知事から救助について委任された場合は、職権に基づき救助を行う。

委任された職権を行使したときは、速やかにその内容を知事に報告しなければならない。

(2) 救助の実施基準

救助の実施は、資料1−5の基準により行う。