第34節 観光地の災害応急対策

〔総務部(総務課・企画課)・観光部(産業振興課)〕

観光地へ通ずる道路が、豪雨、豪雪、地震など災害により寸断され、観光地が孤立状態になった場合の救出活動や観光客の安全の確保について、国、県、関係機関と連携し、対応していく。

1 観光地での観光客の安全確保

(1) 町は、観光地での災害発生時の県、関係機関、関係団体との連絡体制を整備し、被害状況の把握、観光客の保護、救助について迅速に対応する。

(2) 町は、観光地での災害発生時には、本章第7節「救助・救急・医療活動」に基づき、観光客への的確かつ円滑な救助・救急活動を行うとともに、被害状況を早急に把握する。

(3) 消防機関は、観光客の救助活動に当たり、佐久警察署と活動区域及び人員配置の調整について密接な連携を図り、現場の状況に対応する迅速かつ効率的な救助を行う。

2 外国人旅行者の安全確保

(1) 町は、県と連携して、事前登録されている通訳ボランティアを避難所へ派遣し、外国人旅行者に対する情報提供や要望の把握を行う。

(2) 町は、観光地の観光案内所において、災害時の外国人旅行者へ避難誘導を行い、非常用電源を供給する。