8−2 被害の認定基準

項  目

認   定   基   準

死者

当該災害が原因で死亡し、死体を確認した者又は死体を確認することができないが、死亡したことが確実な者とする。

行方不明者

当該災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑いのある者とする。

重傷者・軽傷者

災害のため負傷し、医師の治療を受け又は受ける必要がある者のうち、「重傷者」とは1月以上の治療を要する見込みの者とし、「軽傷者」とは1月未満で治療できる見込みの者とする。

住家

現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかは問わない。

非住家

住家以外の建築物をいうものとする。
なお、官公署、学校、病院、公民館、神社、仏閣等は非住家とする。ただし、これらの施設に常時人が居住している場合には、当該部分は住家とする。

世帯

生計を一にしている実際の生活単位をいう。

住家全壊
(全焼、全流失)

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、又は住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70%以上に達した程度のもの又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50%以上に達した程度のものとする。

住家半壊
(半    焼)

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20%以上70%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20%以上50%未満のものとする。

一部破損

全壊及び半壊に至らない程度の住家の破損で、補修を必要とする程度のものとする。ただし、ガラスが数枚破損した程度のごく小さなものは除く。

床上浸水

住家の床より上に浸水したもの及び全壊・半壊には該当しないが、土砂竹木の堆積により一時的に居住することができないものとする。

床下浸水

床上浸水に至らない程度に浸水したものとする。

田畑流失

田畑の耕土が流失し、田畑の原形をとどめない程度のものをいう。

田畑埋没

土砂が堆積し、田畑の原形をとどめない程度のものをいう。

冠水

作物の先端が見えなくなる程度に水につかった場合をいう。

り災世帯

災害により全壊・半壊及び床上浸水の被害を受け、通常の生活を維持できなくなった生計を一にしている世帯とする。

り災者

り災世帯の構成員とする。

(注)

(1) 住家被害戸数については「独立して家庭生活を営むことができるように建築された建物又は完全に区画された建物の一部」を戸の単位として算定するものとする。

(2) 損壊とは、住家が被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を生じることにより、補修しなければ元の機能を復元し得ない状況に至ったものをいう。

(3) 主要な構成要素とは、住家の構成要素のうち造作等を除いたものであって、住家の一部として固定された設備を含む。