1−5 救助の実施要領の基準(概要)

(令和7年10月16日現在)

救助の種類

対  象

費用の限度額

期  間

備   考

避難所の設置

 災害により現に被害を受け、又は受けるおそれのある者に供与する。

(基本額)
 避難所設置費
 1人 1日当たり
   360円以内
 高齢者等の要配慮者等を収容する「福祉避難所」を設置した場合、当該地域における通常の実費を支出でき、上記を超える額を加算できる。

 災害発生の日から7日以内

1 費用は、避難所の設置、維持及び管理のための賃金職員等雇上費、消耗器材費、建物等の使用謝金、借上費又は購入費、光熱水費並びに仮設便所等の設置費を含む。

2 避難に当たっての輸送費は別途計上

3 避難所での生活が長期にわたる場合等においては、避難所に避難している者の健康上の配慮等により、ホテル・旅館など宿泊施設を借り上げて実施することが可能

応急仮設住宅の供与

 住家が全壊、全焼又は流失し、居住する住家がない者であって、自らの資力では住宅を得ることができない者

○建設型応急住宅

1 規模

 応急救助の趣旨を踏まえ、実施主体が地域の実情、世帯構成等に応じて設定

2 基本額 1戸当たり
  7,089,000円以内

3 建設型応急住宅の供与終了に伴う解体撤去及び土地の原状回復のために支出できる費用は、当該地域における実費

 災害発生の日から20日以内着工

1 費用は設置にかかる原材料費、労務費、付帯設備工事費、輸送費及び建築事務費等の一切の経費として7,089,000円以内であればよい。

2 同一敷地内等に概ね50戸以上設置した場合は、集会等に利用するための施設を設置できる。(50戸未満であっても小規模な施設を設置できる。)

3 高齢者等の要配慮者等を数人以上収容する「福祉仮設住宅」を設置できる。

4 供与期間は2年以内

○賃貸型応急住宅

1 規模

 建設型応急住宅に準じる。

2 基本額

 地域の実情に応じた額

 災害発生の日から速やかに借上げ、提供

1 費用は、家賃、共益費、敷金、礼金、仲介手数料、火災保険等、民間賃貸住宅の貸主、仲介業者との契約に不可欠なものとして、地域の実情に応じた額とすること。

2 供与期間は建設型応急住宅と同様

炊き出しその他による食品の給与

1 避難所に収容された者

2 住家に被害を受け、若しくは災害により現に炊事のできない者

 1人 1日当たり
   1,390円以内

 災害発生の日から7日以内

 食品給与のための総経費を延給食日数で除した金額が限度額以内であればよい。
(1食は1/3日)

飲料水の供給

 現に飲料水を得ることができない者(飲料水及び炊事のための水であること。)

 当該地域における通常の実費

 災害発生の日から7日以内

 輸送費、人件費は別途計上

被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与

 全半壊(焼)、流失、床上浸水等により、生活上必要な被服、寝具、その他生活必需品を喪失、若しくは毀損等により使用することができず、直ちに日常生活を営むことが困難な者

1 夏季(4月〜9月)・冬季(10月〜3月)の季別は災害発生の日をもって決定する。

2 後掲別表に掲げる金額の範囲内

 災害発生の日から10日以内

1 備蓄物資の価格は年度当初の評価額

2 現物給付に限ること。

医療

 医療の途を失った者(応急的処置)

1 救護班…使用した薬剤、治療材料、医療器具破損等の実費

2 病院又は診療所…国民健康保険診療報酬の額以内

3 施術者…協定料金の額以内

 災害発生の日から14日以内

 患者等の移送費は、別途計上

助産

 災害発生の日以前又は以後7日以内に分べんした者であって災害のため助産の途を失った者(出産のみならず、死産及び流産を含み現に助産を要する状態にある者)

1 救護班等による場合は、使用した衛生材料等の実費

2 助産師による場合は、慣行料金の100分の80以内の額

 分べんした日から7日以内

 妊婦等の移送費は、別途計上

被災者の救出

1 現に生命、身体が危険な状態にある者

2 生死不明な状態にある者

 当該地域における通常の実費

 災害発生の日から3日以内

1 期間内に生死が明らかにならない場合は、以後「死体の捜索」として取り扱う。

2 輸送費、人件費は、別途計上

福祉サービスの提供

 災害により現に被害を受け、避難生活において配慮を必要とする高齢者、障害者、乳幼児その他の者

 当該地域における通常の実費

 災害発生の日から7日以内

 

住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理

 災害のため住家が半壊(焼)又はこれに準ずる程度の損傷を受け、雨水の浸入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある者

 住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理が必要な部分に対して、
 1世帯当たり
       53,900円以内

 災害発生の日から10日以内

 

日常生活に必要な最小限度の部分の修理

1 住家が半壊(焼)若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、自らの資力により応急修理をすることができない者

2 大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住家が半壊(焼)した者

 居室、炊事場及び便所等日常生活に必要最小限度の部分1世帯当たり

1 大規模半壊、中規模半壊又は半壊若しくは半焼の被害を受けた世帯
 739,000円以内

2 半壊又は半焼に準ずる程度の損傷により被害を受けた世帯
 358,000円以内

 災害発生の日から3ヵ月以内
(災害対策基本法第23条の3第1項に規定する特定災害対策本部、同法第24条第1項に規定する非常災害対策本部又は同法第28条の2第1項に規定する緊急災害対策本部が設置された災害にあっては、6ヵ月以内)

 

学用品の給与

 住家の全壊(焼)、流失、半壊(焼)又は床上浸水により学用品を喪失又は毀損等により使用することができず、就学上支障のある小学校児童、中学校生徒、義務教育学校生徒及び高等学校等生徒

1 教科書及び教科書以外の教材で教育委員会に届出又はその承認を受けて使用している教材、又は正規の授業で使用している教材実費

2 文房具及び通学用品は、1人当たり次の金額以内
小学生児童   5,500円
中学生生徒   5,800円
高等学校等生徒 6,300円

 災害発生の日から
(教科書)
  1か月以内
(文房具及び通学用品)
  15日以内

1 備蓄物資は評価額

2 入進学時の場合は個々の実情に応じて支給する。

埋葬

 災害の際死亡した者を対象にして実際に埋葬を実施する者に支給

 1体当たり
  大人(12歳以上)
      232,200円以内
  小人(12歳未満)
      185,700円以内

 災害発生の日から10日以内

 災害発生の日以前に死亡した者であっても対象となる。

死体の捜索

 行方不明の状態にあり、かつ、四囲の事情によりすでに死亡していると推定される者

 当該地域における通常の実費

 災害発生の日から10日以内

1 輸送費、人件費は、別途計上

2 災害発生後3日を経過したものは一応死亡した者と推定している。

死体の処理

 災害の際死亡した者について、死体に関する処理(埋葬を除く。)をする。

(洗浄、消毒等)
 1体当たり3,700円以内

一時保存
 既存建物借上費
  通常の実費
 既存建物以外
  1体当たり
   5,900円以内

検案
 救護班以外は慣行料金

 災害発生の日から10日以内

1 検案は原則として救護班

2 輸送費、人件費は、別途計上

3 死体の一時保存にドライアイスの購入費等が必要な場合は当該地域における通常の実費を加算できる。

障害物の除去

 居室、炊事場、玄関等に障害物が運びこまれているため生活に支障をきたしている場合で自力では除去することのできない者

 市町村内において障害物の除去を行った1世帯当たりの平均
      143,900円以内

 災害発生の日から10日以内

 

輸送費及び賃金職員等雇上費

1 被災者の避難に係る支援

2 医療及び助産

3 被災者の救出

4 福祉サービスの提供

5 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給

6 死体の捜索

7 死体の処理

8 救済用物資の整理配分

 当該地域における通常の実費

 救助の実施が認められる期間以内

 

実費弁償

 災害救助法施行令第4条第1号から第4号までに規定する者

 災害救助法第7条第1項の規定により救助に関する業務に従事させた都道府県知事の総括する都道府県の常勤の職員で当該業務に従事した者に相当するものの給与を考慮して定める。

 救助の実施が認められる期間以内

 時間外勤務手当及び旅費は別途に定める額

※ この基準によっては救助の適切な実施が困難な場合には、都道府県知事は、内閣総理大臣に協議し、その同意を得た上で、救助の程度、方法及び期間を定めることができる。



別表(被服、寝具その他生活必需品の給(貸)与の費用の限度額)

(円)

区    分

1人世帯

2人世帯

3人世帯

4人世帯

5人世帯

6人以上1人増すごとに加算

全  壊
全  焼
流  失

20,300

26,100

38,700

46,200

58,500

8,500

33,700

43,500

60,600

70,900

89,300

12,300

半  壊
半  焼
床上浸水

6,700

8,900

13,400

16,300

20,500

2,900

10,700

14,000

19,900

23,600

29,800

3,900