1−5 救助の実施要領の基準(概要)
(令和元年10月23日現在)
救助の種類
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対象
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費用の限度額
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期間
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備考
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避難所の設置
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災害により現に被害を受け、又は受けるおそれのある者に供与する。
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(基本額)
避難所設置費
1人 1日当たり
330円以内
高齢者等の要援護者等を収容する「福祉避難所」を設置した場合、当該地域における通常の実費を支出でき、上記を超える額を加算できる。
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災害発生の日から7日以内
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1 費用は、避難所の設置、維持及び管理のための賃金職員等雇上費、消耗器材費、建物等の使用謝金、借上費又は購入費、光熱水費並びに仮設便所等の設置費を含む。
2 避難に当たっての輸送費は別途計上
3 避難所での避難生活が長期にわたる場合等においては、避難所で避難生活している者への健康上の配慮等により、ホテル・旅館など宿泊施設を借上げて実施することが可能
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応急仮設住宅の供与
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住家が全壊、全焼又は流失し、居住する住家がない者であって、自らの資力では住宅を得ることができない者
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○建設型応急住宅
1 規模
応急救助の趣旨を踏まえ、実施主体が地域の実情、世帯構成等に応じて設定
2 基本額 1戸当たり
5,714,000円以内
3 建設型応急住宅の供与終了に伴う解体撤去及び土地の原状回復のために支出できる費用は、当該地域における実費
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災害発生の日から20日以内着工
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1 費用は設置にかかる原材料費、労務費、付帯設備工事費、輸送費及び建築事務費等の一切の経費として5,714,000円以内であればよい。
2 同一敷地内等に概ね50戸以上設置した場合は、集会等に利用するための施設を設置できる(50戸未満であっても小規模な施設を設置できる)。
3 高齢者等の要援護者等を数人以上収容する「福祉仮設住宅」を設置できる。
4 供与期間は2年以内
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○賃貸型応急住宅
1 規模
建設型応急住宅に準じる
2 基本額
地域の実情に応じた額
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災害発生の日から速やかに借上げ、提供
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1 費用は、家賃、共益費、敷金、礼金、仲介手数料、火災保険等、民間賃貸住宅の貸主、仲介業者との契約に不可欠なものとして、地域の実情に応じた額とすること。
2 供与期間は建設型応急住宅と同様
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炊き出しその他による食品の給与
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1 避難所に収容された者
2 住家に被害を受け、若しくは災害により現に炊事のできない者
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1人1日当たり 1,160円以内
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災害発生の日から7日以内
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食品給与のための総経費を延給食日数で除した金額が限度額以内であればよい。 (1食は1/3日)
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飲料水の供給
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現に飲料水を得ることができない者(飲料水及び炊事のための水であること。)
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当該地域における通常の実費
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災害発生の日から7日以内
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輸送費、人件費は別途計上
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被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与
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全半壊(焼)、流失、床上浸水等により、生活上必要な被服、寝具、その他生活必需品を喪失、若しくは毀損等により使用することができず、直ちに日常生活を営むことが困難な者
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1 夏季(4月〜9月)冬季(10月〜3月)の季別は災害発生の日をもって決定する。
2 下記金額の範囲内
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災害発生の日から10日以内
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1 備蓄物資の価格は年度当初の評価額
2 現物給付に限ること。
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区 分
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1人世帯
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2人世帯
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3人世帯
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4人世帯
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5人世帯
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6人以上
1人増すごとに加算
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全 壊 全 焼 流 失
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夏
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18,800
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24,200
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35,800
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42,800
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54,200
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7,900
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冬
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31,200
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40,400
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56,200
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65,700
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82,700
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11,400
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半 壊 半 焼 床上浸水
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夏
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6,100
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8,300
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12,400
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15,100
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19,000
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2,600
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冬
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10,000
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13,000
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18,400
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21,900
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27,600
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3,600
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救助の種類
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対象
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費用の限度額
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期間
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備考
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医療
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医療の途を失った者 (応急的処置)
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1 救護班…使用した薬剤、治療材料、医療器具破損等の実費
2 病院又は診療所…国民健康保険診療報酬の額以内
3 施術者 協定料金の額以内
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災害発生の日から14日以内
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患者等の移送費は、別途計上
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助産
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災害発生の日以前又は以後7日以内に分べんした者であって災害のため助産の途を失った者(出産のみならず、死産及び流産を含み現に助産を要する状態にある者)
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1 救護班等による場合は、使用した衛生材料等の実費
2 助産師による場合は、慣行料金の100分の80以内の額
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分べんした日から7日以内
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妊婦等の移送費は、別途計上
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被災者の救出
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1 現に生命、身体が危険な状態にある者
2 生死不明な状態にある者
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当該地域における通常の実費
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災害発生の日から3日以内
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1 期間内に生死が明らかにならない場合は、以後「死体の捜索」として取り扱う。
2 輸送費、人件費は、別途計上
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被災した住宅の応急修理
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1 住家が半壊(焼)若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、自らの資力により応急修理をすることができない者
2 大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住家が半壊(焼)した者
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居室、炊事場及び便所等日常生活に必要最小限度の部分1世帯当たり
@大規模半壊又は半壊若しくは半焼の被害を受けた世帯 595,000円以内
A半壊又は半焼に準ずる程度の損傷により被害を受けた世帯 300,000円以内
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災害発生の日から1ヵ月以内
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学用品の給与
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住家の全壊(焼)流失半壊(焼)又は床上浸水により学用品を喪失又は毀損等により使用することができず、就学上支障のある小学校児童、中学校生徒、義務教育学校生徒及び高等学校等生徒。
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1 教科書及び教科書以外の教材で教育委員会に届出又はその承認を受けて使用している教材、又は正規の授業で使用している教材実費
2 文房具及び通学用品は、1人当たり次の金額以内
小学生児童 4,500円
中学生生徒 4,800円
高等学校等生徒 5,200円
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災害発生の日から
(教科書)
1ヵ月以内
(文房具及び通学用品)
15日以内
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1 備蓄物資は評価額
2 入進学時の場合は個々の実情に応じて支給する。
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埋葬
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災害の際死亡した者を対象にして実際に埋葬を実施する者に支給
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1体当たり
大人(12歳以上)
215,200円以内
小人(12歳未満)
172,000円以内
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災害発生の日から10日以内
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災害発生の日以前に死亡した者であっても対象となる。
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死体の捜索
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行方不明の状態にあり、かつ、四囲の事情によりすでに死亡していると推定される者
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当該地域における通常の実費
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災害発生の日から10日以内
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1 輸送費、人件費は、別途計上
2 災害発生後3日を経過したものは一応死亡した者と推定している。
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死体の処理
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災害の際死亡した者について、死体に関する処理(埋葬を除く。)をする。
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(洗浄、消毒等)
1体当たり、3,500円以内
一時保存:
○既存建物借上費:通常の実費
○既存建物以外:1体当たり
5,400円以内
検案、救護班以外は慣行料金
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災害発生の日から10日以内
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1 検案は原則として救護班
2 輸送費、人件費は、別途計上
3 死体の一時保存にドライアイスの購入費等が必要な場合は当該地域における通常の実費を加算できる。
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障害物の除去
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居室、炊事場、玄関等に障害物が運びこまれているため生活に支障をきたしている場合で自力では除去することのできない者
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市町村内において障害物の除去を行った一世帯当たりの平均
137,900円以内
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災害発生の日から10日以内
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輸送費及び賃金
職員等雇上費
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1 被災者の避難に係る支援
2 医療及び助産
3 被災者の救出
4 飲料水の供給
5 死体の捜索
6 死体の処理
7 救済用物資の整理配分
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当該地域における通常の実費
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救助の実施が認められる期間以内
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実費弁償
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災害救助法施行令第4条第1号から第4号までに規定する者
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災害救助法第7条第1項の規定により救助に関する業務に従事させた都道府県知事等(法第3条に規定する都道府県知事等をいう。)の総括する都道府県等(法第17条第1号に規定する都道府県等をいう。)の常勤の職員で当該業務に従事した者に相当するものの給与を考慮して定める。
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救助の実施が認められる期間以内
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時間外勤務手当及び旅費は別途に定める額
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救助の事務を行うのに必要な費用
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1 時間外勤務手当
2 賃金職員等雇上費
3 旅費
4 需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費、修繕料)
5 使用料及び賃借料
6 通信運搬費
7 委託費
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救助事務費に支出できる費用は、法第21条に定める国庫負担を行う年度(以下「国庫負担対象年度」という。)における各災害に係る左記1から7までに掲げる費用について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第143条に定める会計年度所属区分により当該年度の歳出に区分される額を合算し、各災害の当該合算した額の合計額が、国庫負担対象年度に支出した救助事務費以外の費用の額の合算額に、次のイからトまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからトまでに定める割合を乗じて得た額の合計額以内とすること。
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救助の実施が認められる期間及び災害救助費の精算する事務を行う期間以内
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災害救助費の精算事務を行うのに要した経費も含む。
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イ 3千万円以下の部分の金額については100分の10
ロ 3千万円を超え6千万円以下の部分の金額については100分の9
ハ 6千万円を超え1億円以下の部分の金額については100分の8
ニ 1億円を超え2億円以下の部分の金額については100分の7
ホ 2億円を超え3億円以下の部分の金額については100分の6
ヘ 3億円を超え5億円以下の部分の金額については100分の5
ト 5億円を超える部分の金額については100分の4
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※ この基準によっては救助の適切な実施が困難な場合には、都道府県知事等は、内閣総理大臣に協議し、その同意を得た上で、救助の程度、方法及び期間を定めることができる。
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