第20節 ため池災害予防計画

〔産業振興課〕

町内には、多くのため池があるが(資料10−10参照)、洪水等により、万一、これらが決壊した場合、下流の農地・人家・公共施設等にも少なからず被害が及ぶおそれがある。

このため、被害発生を未然に防止するために、定期的な点検等により、現状を把握するとともに、必要に応じて補強工事等を実施する。

1 施設の管理等

(1) ため池の諸元、改修履歴等を明記した「ため池カルテ」を整備し、施設の状況について適時確認するとともに、変更が生じた場合は、県に報告する。

(2) ため池管理者等との緊急連絡網を作成する。

(3) 豪雨の発生が予想される場合には、事前に巡回点検を実施する。

(4) ハザードマップを作成し、住民への周知を図る。

〔管理団体〕

(1) 災害に備えた監視体制を組織化し、非常事態が発生した場合は、直ちに町に緊急連絡ができるようにする。

(2) 適時、巡回点検を実施し、施設の状況について調査するとともに、町に結果を報告する。