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第20節 ため池災害予防計画 |
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〔産業振興課〕 町内には、多くのため池があるが(資料10−10参照)、洪水等により、万一、これらが決壊した場合、下流の農地・人家・公共施設等にも少なからず被害が及ぶおそれがある。 このため、被害発生を未然に防止するために、定期的な点検等により、現状を把握するとともに、必要に応じて防災工事等を実施する。 1 施設の管理等 (1) ため池の諸元、改修履歴等を明記した「ため池カルテ」を整備し、施設の状況について適時確認するとともに、変更が生じた場合は、県に報告する。 (2) ため池管理者等との緊急連絡網を作成する。 (3) 豪雨の発生が予想される場合には、事前に巡回点検を実施する。 (4) ため池ハザードマップを作成し、住民に周知する。 〔管理団体〕 (1) ため池管理者は、非常事態が発生した場合、直ちに町に緊急連絡ができるよう、災害に備えた監視体制を組織化する。 (2) ため池サポートセンターは、ため池管理者と連携し、定期的に点検を実施するとともに、町に点検結果を報告する。 |