第19節 建築物災害予防計画

〔全 課〕

強風又は出水等による建築物の被害を最小限に抑え、住民の生命、財産等を保護するため、強風による落下物の防止対策及び敷地の安全性の確保・建築物の浸水対策を講ずる。

1 建築物の風害対策

(1) 公共建築物については、強風による屋根材、看板等の飛散・落下防止のための点検を実施し、必要に応じて、改修を行う。

(2) 一般建築物については、屋根材、看板等の飛散・落下防止のための指導及び啓発を行う。

(3) 道路占用物については、落下・転倒防止のための指導を行う。

(4) 落下物、屋外設置物による被害の防止対策について普及・啓発を図る。

(5) 建築物の所有者は、屋根材、看板等の飛散・落下被害を防止するため、定期的に点検をし、必要に応じて改修を行う。

(6) 住民に対し、保険・共済等の生活再建に向けた事前の備え等について、普及啓発を図る。

2 建築物の水害対策

(1) 出水による崖地の崩壊等により被害が発生するおそれのある区域について、建築等の制限を行う等指導する。

(2) 町は、ハザードマップの作成・配布、各種広報活動の活用等により、町内の浸水想定区域の所在、水害の危険性及びその予防対策等について、住民への周知・啓発を図る。

3 文化財の風水害予防

教育委員会は、各種文化財(資料9−1参照)の防災を中心とした保護対策を推進するため、次の事項を実施し、防災思想の普及、防災力の強化等の徹底を図る。

(1) 所有者又は管理者に対して、文化財の管理保護についての指導と助言を行う。

(2) 防災施設の設置促進とそれに対する助成を行う。

〔所有者〕

防災管理体制及び防災施設の整備をし、自衛消防隊の確立を図る。