第18節 土砂災害等の災害予防計画 |
〔総務課・産業振興課・建設環境課〕 土砂災害等の未然防止と被害を最小限にとどめるため、平常時から危険箇所を把握し、防災パトロールの強化を図るとともに、総合的・長期的な対策を講ずる。 1 危険箇所等の周知徹底等 町は、住民に対して、土砂災害全般に対する知識、危険箇所の性質、土地の保全義務、異常(前兆)現象、土砂災害警戒情報、その他注意事項を啓発するため、次のような措置を講ずる。 (1) 土砂災害危険箇所及び指定緊急避難場所等の防災情報を掲載した土砂災害ハザードマップ等を作成し、各世帯に配布する。 (2) 土砂災害を想定した防災訓練を実施する。 (3) 土砂災害警戒区域等には原則として要配慮者利用施設の新築等は行わない。ただし、地域の状況等特別な理由があり、やむを得ず新築等を行う場合は、土砂災害に備えた警戒避難体制を構築する。 2 山地災害危険地区対策 町内の山腹崩壊、崩壊土砂流出のおそれのある山地災害危険地区は資料10−7〜9のとおりである。町は、毎年、県が実施している見直し調査に協力し、その調査結果を治山事業に反映させていく。 3 土石流対策 町内の土石流危険渓流については、資料10−3に掲げるとおりである。 町は、住民に対して土石流危険渓流の周知を図るとともに、緊急時の警戒避難体制の整備・確立を図る。 4 急傾斜地崩壊防止対策 町内の急傾斜地崩壊危険箇所は資料10−4のとおりである。 崖崩れ災害を未然に防止し、被害を最小限にとどめるために、事前措置として、平常時から危険箇所の把握と防災パトロールを強化する必要がある。また、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づく急傾斜地崩壊危険区域については次の事項を実施する。 (1) 防災パトロール等、情報の収集、気象予報、警報発令時の伝達、周知方法等について定める。 (2) 避難立退き等に万全を期するため、指定緊急避難場所、経路及び心得等をあらかじめ住民に徹底させる。 5 土砂災害特別警戒区域及び土砂災害警戒区域 (1) 土砂災害特別警戒区域については、次の措置を講ずる。 ア 建築基準法に基づく建築物の構造規制を踏まえた安全確保の推進 イ 勧告による移転者又は移転を希望する者への建物除却等費、建物助成費による支援及び相談窓口の確保 (2) 土砂災害警戒区域については、次の措置を講ずる。 ア 区域ごとに情報伝達、予警報の発令・伝達、避難、救助その他必要な事項を記載したハザードマップ等を作成し、それらを住民に周知する。 イ 土砂災害警戒区域内に要配慮者利用施設がある場合には、当該施設の利用者の円滑な警戒避難が行われるよう土砂災害に関する情報等の伝達方法を定める。 〔関係機関〕 農業用用排水路等を管理する団体においては、災害に備えた監視体制を組織化し、非常事態が発生した場合は、町に緊急連絡ができるようにする。 6 要配慮者利用施設が所在する土砂災害警戒区域及び土砂災害危険箇所等対策 要配慮者利用施設が所在する土砂災害警戒区域及び土砂災害危険箇所等については、要配慮者対策の観点から効果的かつ総合的な土砂対策の実施が必要である。 このため、町は、防災マップの配布や研修会等の機会を通じて、住民に対して土砂災害警戒区域等の周知を図っていく。 |