第17節 災害広報計画

〔総務課〕

災害発生時に有効な広報活動を行うための体制づくりを事前に行っておく必要がある。そのためには、住民等に対する情報の提供体制の整備を行うとともに、報道機関等に対する情報の提供体制の整備等を行っておく必要がある。

1 被災者及び住民等への情報の提供体制

(1) 被災者及び住民等からの問い合わせに対する専用の窓口や、専用電話・ファックス・パソコン(インターネット)を設置し、職員が専属で対応できるよう体制の整備を図る。

(2) 現在活用しているCATV、有線放送の施設の整備に努める。また、災害時に対応する予備電源を確保する。

(3) Lアラート(災害情報共有システム)、町ホームページ、ソーシャルメディア等を利用し、被災者及び住民等に対して、地域に密着した各種の情報を提供できる体制の整備を図る。

(4) 被災者及び住民等に対して各種の情報提供を行うため、県及び報道機関等と体制の整備・確認を行うとともに、安否情報の確認手段について、住民への普及啓発に努める。

(5) 東日本電信電話鞄凾フ電気通信事業者が災害時に提供する伝言サービスの仕組みや利用方法等の周知に努める。

2 報道機関への情報提供及び協定

(1) 災害発生時には、報道機関から電話、直接のインタビュー等により取材の要請が予想されるので、情報の提供については、あらかじめ対応方針を定めておく。

(2) 取材に対する対応による業務への支障、窓口が一本化されていないことによる情報の混乱等を防ぐため、取材に対する広報窓口を明確にし、窓口を経由して情報の提供を行う体制とする。

(3) 災害発生時に放送要請の必要な事態が生じた場合に、速やかに行えるよう、放送要請の方法についての確認、訓練等を行う。