第14節 生活必需品の備蓄・調達計画 |
〔総務課〕 災害発生時には、住民の生活物資の喪失、流通機能のまひ等により生活必需品に著しい不足が生ずることが予想される。このため、災害に備えて次に掲げるような品目については、備蓄・調達体制の整備を図る。 ●寝具(タオルケット、毛布等) ●衣類(下着、靴下、作業衣等) ●炊事道具(なべ、包丁、卓上こんろ等) ●身の回り品(タオル、生理用品、紙おむつ等) ●食器等(はし、茶わん、ほ乳びん等) ●日用品(せっけん、ティッシュペーパー、携帯トイレ、トイレットペーパー等) ●光熱材料(マッチ、ガスボンベ、ストーブ、灯油等) 1 生活必需品の備蓄・調達体制の整備 (1) 備蓄・調達目標の設定 町は、県防災計画に基づき、次の被災者を想定し、備蓄・調達体制整備の目標とする。 ○備蓄・調達目標:人口の5%相当(町人口約6,900人に対し約350人分) (2) 備蓄・調達体制の整備 ア 町は、備蓄・調達目標に基づき、具体的な備蓄品目、備蓄量を定め、町による現物備蓄を行うとともに、町内流通業者等の在庫活用を図るなど、備蓄・調達体制を確立する。 イ 町は、備蓄に当たっては、定期的に保存状態、在庫の確認等を行い、必要に応じて備蓄品の更新を図る。 ウ 町は、災害時に県による備蓄・調達品の円滑な活用が図れるよう、あらかじめ県への供給要請体制を整えておく。 エ 町は、「長野県市町村災害時相互応援協定書」(資料2−2)、「災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定書」(資料2−11)等に基づく災害時の物資調達(支援要請)体制を整備する。 2 家庭内備蓄の推進 町は、住民に対して、生活必需品のほか、最低でも3日分、可能な限り1週間分程度の食料、飲料水、携帯トイレ、トイレットペーパー等の備蓄を図り、避難に備え非常持出袋(救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等)の準備を行うよう指導する。 3 生活必需品の供給体制の整備 (1) 町は、災害発生後に備蓄分の生活必需品の迅速な供給を行うための、被害状況に応じた調達必要数の把握方法を事前に整備する。 (2) 生活物資の集積場所及び輸送方法等を定めておき、必要に応じて施設の整備を行う。 (3) 義援物資が大量に搬入されることも考えられることから、義援物資の受入れ体制や配布方法について、ボランティア等の活用も含めた体制を整備する。 |