第15節 危険物施設等災害予防計画 |
〔総務課〕 大規模災害等により危険物施設等に損傷が生じた場合、重大な被害をもたらすおそれがあることから、自主保安体制の強化、緩衝地帯の整備等、安全性の向上を図り、当該施設に係る災害を未然に防止する。 1 危険物施設災害予防 (1) 規制及び指導の強化 ア 危険物施設の設置又は変更の許可に当たっては、風水害等によって生ずる影響を十分考慮した位置、構造及び設備等とするよう設置者(申請者)に対する指導を強化する。 イ 既設の危険物施設(資料6−1参照)については、施設の管理者に対し、風水害発生時の安全確保について再点検を求めるほか、必要に応じて、改修、改造、移転等の指導、助言を行い、安全性の向上を図る。 ウ 化学実験室等を有する学校、企業など、多種類の危険物を保有する施設に対し、危険物収納容器等の転倒、落下、破損等による混触発火が生じないよう管理徹底を指導する。 エ 立入検査等の予防査察において、危険物施設の位置、構造及び設備の維持管理、安全管理状況などに重点をおいて実施する。 (2) 自主防災組織の整備促進 ア 緊急時における消防機関等との連携等、総合的な防災体制をあらかじめ整えておくため、危険物施設の管理者に対し、自衛消防組織等の自主的な自衛体制の整備について指導する。 イ 危険物施設の管理者等関係者を対象に講習会などの保安教育を実施する。 (3) 化学的な消火、防災資機(器)材の整備促進 多様化する危険物に対応する化学消防力の整備を図るとともに、化学消火剤を保有する施設、民間業者等の実態の把握に努める。 また、危険物施設の管理者に対し、発災時における災害の拡大防止対策に必要な資機(器)材の整備、備蓄の促進について指導する。 (4) 相互応援体制の整備 近隣の危険物施設等との相互応援に関する協定の締結を促進し、効率ある自衛消防力の確立について指導する。 (5) 警察との連携 危険物施設の設置又は変更の許可をしたときは、警察に連絡をし、連携を図る。 〔危険物施設を有する事業所等〕 (1) 消火薬剤等の資機材の整備をする。 (2) 従業員等を対象にした保安教育等の講習会を実施する。 (3) 災害発生時における周辺住民への周知伝達方法等の策定をする。 (4) 危険物災害に対する自衛体制の強化を図り、隣接する危険物施設等との間に相互応援に関する協定を締結する。 2 その他危険物施設等災害予防 液化石油ガス、毒物・劇物保管貯蔵施設等の災害予防については、佐久広域連合消防本部と協力して、関係機関、住民等に対して指導徹底する。 |