第13節 給水計画 |
〔建設環境課〕 飲料水の確保については、清浄な水の確保が可能な配水池、プール等にろ水器を設置して行う。したがって、常日ごろより水質等の検査を行い、災害時に備える。 このほか、町は被災を最小限にくい止めるため、事前に施設の災害に対する安全性の確保を進めるとともに、給水タンク等の確保を図り、飲料水の供給に備える。 1 飲料水等の備蓄・調達体制の整備 (1) 予備水源、予備電源の確保を行う。 (2) プール等飲料水以外の貯水状況を把握しておく。 (3) 小売業者等に対して、災害時における飲料水等の供給についての協力を求め、必要に応じて協議する。 〔住 民〕 (1) ボトルウォーター等による飲料水の備蓄に努める。 (2) ポリタンク等給水用具の確保を行う。 (3) 自家用井戸等について、その維持、確保に努める。 (4) ふろの残り湯の活用を習慣づける。 2 飲料水等の供給計画 (1) 給水車、給水タンクによる給水体制の確立を図る。 (2) 給水源の確保、供給量の見直しを行う。 (3) 被災範囲、被災状況、給水拠点をあらかじめ想定しておく。 (4) 給水タンク、ポリタンク、ポリ袋を確保する。 |