第13節 給水計画

〔建設環境課〕

飲料水の確保については、清浄な水の確保が可能な配水池、プール等にろ水器を設置して行う。したがって、常日ごろより水質等の検査を行い、災害時に備える。

このほか、町は被災を最小限にくい止めるため、事前に施設の災害に対する安全性の確保を進めるとともに、給水タンク等の確保を図り、飲料水の供給に備える。

また、町は、水の備蓄において、「県及び市町村の備蓄体制の充実・強化に向けた基本的な方向性」(令和6年10月11日付6危第168号)に示している被害想定・避難者数や対応期間、標準品目等の必要量などを踏まえて行う。

1 飲料水等の備蓄・調達体制の整備

(1) 予備水源、予備電源の確保を行う。

(2) プール等飲料水以外の貯水状況を把握しておく。

(3) 小売業者等に対して、災害時における飲料水等の供給についての協力を求め、必要に応じて協議する。

(4) 住民が実施する自家用井戸等の維持確保への支援や災害時の提供協力の促進に努める。

〔住 民〕

(1) ボトルウォーター等による飲料水の備蓄に努める。

(2) ポリタンク等給水用具の確保を行う。

(3) 自家用井戸等について、その維持、確保に努める。

(4) ふろの残り湯の活用を習慣づける。

2 飲料水等の供給計画

(1) 給水車、給水タンクによる給水体制の確立を図る。

(2) 給水源の確保、供給量の見直しを行う。

(3) 被災範囲、被災状況、給水拠点をあらかじめ想定しておく。

(4) 給水タンク、ポリタンク、ポリ袋を確保する。