第13節 給水計画

〔建設環境課〕

飲料水の確保については、清浄な水の確保が可能な配水池、プール等にろ水器を設置して行う。したがって、常日ごろより水質等の検査を行い、災害時に備える。

このほか、町は被災を最小限にくい止めるため、事前に施設の災害に対する安全性の確保を進めるとともに、給水タンク等の確保を図り、飲料水の供給に備える。

1 飲料水等の備蓄・調達体制の整備

(1) 予備水源、予備電源の確保を行う。

(2) プール等飲料水以外の貯水状況を把握しておく。

(3) 小売業者等に対して、災害時における飲料水等の供給についての協力を求め、必要に応じて協議する。

〔住 民〕

(1) ボトルウォーター等による飲料水の備蓄に努める。

(2) ポリタンク等給水用具の確保を行う。

(3) 自家用井戸等について、その維持、確保に努める。

(4) ふろの残り湯の活用を習慣づける。

2 飲料水等の供給計画

(1) 給水車、給水タンクによる給水体制の確立を図る。

(2) 給水源の確保、供給量の見直しを行う。

(3) 被災範囲、被災状況、給水拠点をあらかじめ想定しておく。

(4) 給水タンク、ポリタンク、ポリ袋を確保する。