第12節 食料品等の備蓄・調達計画 |
〔総務課〕 大規模な災害が発生した場合、被災直後の住民の生活を確保する上で食料の調達・供給は重要であり、住民は、一般流通が十分機能しないと考えられる発災直後からおおむね3日間は、自らの備蓄で賄うことを原則とする。 町は、食料を持ち出しできない者等を想定して必要量を定め、食料の備蓄を実施する。 1 食料等の備蓄・調達体制の整備 (1) 備蓄・調達目標の設定 町は、第1編第6節「地震被害想定」に示す被害想定結果や、外部からの支援が届く時期の想定、地域の実状等を勘案し、備蓄目標を設定する。 (2) 備蓄・調達品の内容 町は、調理を要しないか、又は調理が容易で食器具等が付属した食料品を中心に非常用食料(現物備蓄)の必要量を備蓄・調達を行うとともに、必要に応じて更新する。 (3) 備蓄・調達体制の整備 ア 町は、備蓄・調達目標に基づき、具体的な備蓄品目、備蓄量を定め、町による現物備蓄を行うとともに、町内流通業者等の在庫活用を図るなど、備蓄・調達体制を確立する。 イ 町は、備蓄に当たっては、定期的に保存状態、在庫の確認等を行い、必要に応じて備蓄品の更新を図る。 ウ 町は、災害時に県による備蓄・調達品の円滑な活用が図れるよう、あらかじめ県への供給要請体制を整えておく。 エ 町は、「長野県市町村災害時相互応援協定書」(資料2−2)、「災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定書」(資料2−11)等に基づく災害時の食料調達(支援要請)体制を整備する。 オ 町は、初期の対応に必要な量の食料品等を備蓄するほか、食料品等の性格に応じ、集中備蓄又は指定避難所の位置を勘案した分散備蓄を行うなどの観点に対しても配慮するとともに、備蓄拠点を設けるなど、体制の整備に努める。 (4) 備蓄庫等の整備 町は、指定避難所となる学校の空教室について、備蓄が可能か研究するとともに、備蓄庫の整備について検討する。 2 家庭内備蓄の推進 (1) 町は、住民に対して、防災訓練、広報等を通じ、一人当たり最低でも3日分、可能な限り1週間分程度の食料(乾パン、缶詰、チョコレート、ビスケット等調理の不要又は調理が簡易なもの)を非常時に持ち出しができる状態で備蓄するよう指導する。 (2) 高齢者用、乳児用等の食料品は供給が困難になる場合が予想されるので、各世帯構成に応じた食料備蓄が行われるよう指導する。 (3) 企業や事業所等においても、災害発生に備えて食料備蓄を行うよう努める。 3 食料等の供給体制の整備 (1) 町は、食料供給を円滑に行えるよう、炊飯器具(なべ・釜)、食器類(茶わん・はし)、調味料(味噌・塩)等についても確保するよう努める。 (2) 町は、救援食料の集積場所(資料4−1)及び輸送方法等を定めておき、必要に応じて施設の整備を行う。 (3) 町は、炊き出し実施場所を定めておくとともに、実施に当たっての協力団体等と協議を行い、円滑な食料供給ができるようにする。 |